○八頭町過疎地域持続的発展計画専門委員会設置要綱
(平成17年5月27日訓令第50号) |
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(設置)
第1条 八頭町内における過疎地域指定区域の総合的な振興を図るため、過疎地域持続的発展計画専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するための基本的な施策について調査検討する。
2 委員会は、前項に関する事項について必要があると認めるときは、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内で、町長が任命する。
(1) 農業委員 1名
(2) 農林業団体の代表 6名
(3) 商工団体の代表 1名
(4) 学識経験者 4名
3 委員が任期中に欠けたときは、新たに補充するものとする。
4 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって、これを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年5月27日から施行する。
附 則(令和3年6月14日訓令第10号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月13日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。