○八頭町振興審議会条例
(平成17年3月31日条例第23号)
(設置)
第1条 八頭町の総合的な振興を図るため、八頭町振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、前条の目的を達成するための基本的な施策について調査審議する。
2 審議会は、前項に関する事項について必要があると認めるときは、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内で町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 農業委員 1人
(2) 農林業団体の代表 4人
(3) 商工団体の代表 1人
(4) 学識経験者 9人
3 委員が任期中に欠けたときは、新たに補充するものとする。
4 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、所管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。