○八頭町男女共同参画アドバイザー要綱
(平成17年3月31日訓令第15号) |
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(目的)
第1条 男女共同参画社会の形成をめざして設置された八頭町男女共同参画室(以下「男女共同参画室」という。)に八頭町男女共同参画アドバイザー(以下「男女共同参画アドバイザー」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 男女共同参画アドバイザーは、次の活動を行う。
(1) 男女共同参画室を利用する団体、グループ及び個人への情報提供と活動助言
(2) 男女共同参画室の利用計画の調整
(3) 男女共同参画推進活動の成果発表及び展示等の調整
(4) 男女共同参画に係わる相談
(要件)
第3条 男女共同参画アドバイザーは次の要件を満たす者とする。
(1) 男女共同参画社会形成に向けて熱意のある者
(2) 女性団体会員として地域活動に積極的に係わっている者
(3) 男女共同参画社会形成に向けて活躍が期待される者
(任期)
第4条 男女共同参画アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
(人員)
第5条 男女共同参画アドバイザーは若干名とし、広く町民から公募する。
(委嘱)
第6条 男女共同参画アドバイザーは、町長が委嘱する。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。