○八頭町男女共同参画推進本部設置要綱
(平成18年3月7日告示第8号) |
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(設置)
第1条 本町における男女共同参画に関する施策について、総合的かつ効果的に推進するため、八頭町男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画の総合的な計画の策定及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画に関する施策の連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画に関する施策に必要な事項を協議、調整すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長を、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。
3 本部員は、課長会出席職員をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は本部を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
(推進委員会)
第6条 本部に推進委員会を置く。
2 推進委員会は、第2条各号の事項について調査推進を行い、本部に提案する。
[第2条各号]
3 推進委員会は、別表に掲げる所属の職員の中から本部長が命じた職員をもって充てる。
[別表]
4 推進委員長は、総務課長をもって充てる。
5 推進委員長に事故あるときは、あらかじめ推進委員長の指名する者がその職務を代理する。
6 推進委員会は、必要に応じ、推進委員長が招集する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、男女共同参画センターにおいて処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第31号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の八頭町男女共同参画推進本部設置要綱の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成22年4月1日告示第92号)
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この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月8日告示第12号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第90号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日告示第14号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第35号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
男女共同参画推進員
所属 | 所属 |
出納室 | 郡家東保育所 |
総務課 | 郡家保育所 |
税務課 | 国中保育所 |
企画課 | 船岡保育所 |
町民課 | 八東保育所 |
保健課 | 学校給食共同調理場 |
地域包括支援センター | |
福祉課 | |
産業観光課 | |
建設課 | |
上下水道課 | |
地籍調査課 | |
人権推進課 | |
議会事務局 | |
農業委員会 | |
教育委員会 | |
船岡住民課 | |
八東住民課 | |
男女共同参画センター | |
中央人権啓発センター | |
中央公民館 |