○八頭町予防接種事故災害補償規程
(平成17年3月31日告示第12号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(補償の対象)
第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この告示により町が補償を行う者は、前条に規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は、令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める額とする。
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める額とする。
ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郡家町予防接種事故災害補償規程(昭和59年郡家町規程第4号)又は八東町予防接種事故災害補償規程(昭和59年八東町規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年7月8日告示第133号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。