○選挙人名簿登録資格者調査規則
(平成17年3月31日選挙管理委員会規則第3号)
第1条 八頭町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第10条の2第1項の規定に基づき、この規則に定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し、その者について選挙人名簿に登録するための整理を行うものとする。
第2条 委員会は、被登録資格を有する者を調査又は整理するため、選挙人名簿を調整する際に、選挙人名簿の調整に要する事項に係るデーターを磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録し、保存するものとする。
第3条  公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下この項において「法」という。)第22条の規定により選挙人名簿を登録した日後、法第26条の規定により選挙人名簿に登録する場合、法第28条の規定により選挙人名簿に登録されている者を削除する場合、法第27条第1項の規定により選挙人名簿に登録されている者の記載内容の修正又は訂正をする場合(以下「登録等に伴う選挙人名簿の修正等」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条に規定する住民票の記載等(八頭町が保有する電子計算組織を利用して同法第6条第3項の規定により住民票を磁気媒体をもって調整される場合を含む。以下「住民票の記載等」という。)が当該登録等に伴う選挙人名簿の修正等に係る事項に関する事項である場合においては、住民票の記載等をもって選挙人名簿電算処理システムにより選挙人名簿に登録し、抹消し、表示、表示を削除し、修正し、又は訂正されたものとみなす。
第4条 被登録資格の調査及び整理については、住民基本台帳についての書面上の調査を主とし、必要に応じて実態調査を併用するものとする。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。