○八頭町選挙管理委員会委員長専決処分規程
(平成17年3月31日選挙管理委員会訓令第1号)
第1条  八頭町選挙管理委員会規則(平成17年八頭町選挙管理委員会規則第1号)第18条の規定による委員長の専決事項については、この訓令の定めるところによる。
第2条 選挙管理委員会の権限に属する事務で委員長の専決処分することのできるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 事務局職員の出張その他服務に関する事項
(2) 選挙管理委員会の告示の公布に関する事項
(3) 選挙人名簿の調製に関する事項
(4) 選挙の結果報告に関する事項
(5) 当選人に関する告知、報告及び届出の処理に関する事項
(6) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票の交付に関する事項
(7) 選挙運動用文書図画の撤去に関する事項
(8) 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の協議に関する事項
(9) 選挙運動に関する収入、支出及び寄附の届出書の処理に関する事項
(10) 諸証明の発行に関する事項
(11) 公文書の開示請求に対する決定に関する事項
(12) 在外選挙人名簿の登録に関する事項
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。