○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規則
(平成17年3月31日選挙管理委員会規則第4号) |
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(証票)
第1条
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の八頭町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第1号による。
[様式第1号]
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の申請等)
第2条
令第110条の5第5項の規定による申請は、八頭町議会議員若しくは八頭町長の選挙の候補者又はこれらの選挙の候補者となろうとする者(八頭町議会議員又は八頭町長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、様式第2号の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては、様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 証票の破損のため前項の申請をする場合においては、申請書に破損した証票を添付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規則(昭和56年郡家町選挙管理委員会規則第2号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規則(昭和56年船岡町選挙管理委員会規則第4号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年八東町選挙管理委員会規則第1号)の規定によりなされた証票の交付については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。