○八頭町選挙公報の発行に関する規則
(平成17年3月31日選挙管理委員会規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町選挙公報の発行に関する条例(平成17年八頭町条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(掲載の申請の方法)
第2条
条例第3条第1項の規定による選挙公報掲載の申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文1通及び写真2葉を添えてしなければならない。
[条例第3条第1項]
2 前項の写真は、当該候補者の立候補の届出の日前6箇月以内に脱帽して正面から撮影した上半身の名刺型のものとし、その裏面に当該候補者の党派及び氏名を記載しなければならない。
3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、八頭町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙に、活字、ペン又は毛筆を用いて、黒色の色素により記載しなければならない。
2 前項の原稿用紙の様式は、候補者の数又は印刷の都合等により、選挙の都度委員会の委員長が決定する。
3 第1項の原稿用紙には、氏名を記載する箇所(以下「氏名欄」という。)及び写真を掲載する箇所を設けるものとする。
4 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては通称)を記載しなければならない。
5 掲載文には条例第2条の規定により掲載する写真を除き、色の濃淡及び写真を使用してはならない。
[条例第2条]
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が第2条第3項の期間までに前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
[第2条第3項]
(掲載文の撤回及び修正)
第5条 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を撤回しようとするときは選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第2号)を、掲載文を修正し、又は写真を取り替えようとするときは新たに記載しなおした掲載文1通又は取り替えようとする写真2葉を選挙公報掲載文(写真)修正(取替)申請書(様式第3号)に添えて委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第3項の期間経過後においては、これをすることができない。
[第2条第3項]
(掲載文の掲載順序決定のくじ等)
第6条 委員会は、条例第4条第2項の規定により掲載順序のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
[条例第4条第2項]
2 前項のくじを行うときは、候補者又はその代理人はこれに立ち会うことができる。
(様式及び印刷方法)
第7条 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により、黒色で印刷するものとする。
[第4条第2項]
2 選挙公報の様式は、選挙公報掲載申請書の数又は印刷の都合等により、選挙の都度委員会の委員長が決定する。
3 候補者は、写真製版の方法又は選挙公報の体裁について指定することができない。
(掲載の中止)
第8条 候補者が死亡し、又は立候補の届出を却下され、若しくは候補者であることを辞した場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷を開始した後は、中止しないものとする。
(掲載文の返還)
第9条
条例第3条の規定により提出された掲載文は、第5条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、当該選挙公報の末尾又は告示をもって訂正するほか、緊急を要する場合は、適宜の措置を講ずるものとする。
(掲載文以外の登載)
第11条 選挙公報には、その余白に当該選挙に関する事項の周知及び棄権防止のために必要な事項を登載することができる。
(補完措置)
第12条
条例第5条の規定により選挙公報を各世帯に配布する場合において、住居の不明等の事由により配布が困難なときは、当該世帯については選挙公報の配布は行わない。
[条例第5条]
2 前項の規定により選挙公報の配布を受けなかった世帯に属する選挙人は、委員会に申し出て選挙公報の交付を受けることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の委員長は、選挙公報の発行を円滑に行うため必要な措置を講ずることができる。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。