○八頭町監査委員条例
(平成17年3月31日条例第27号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項ただし書及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員のうちから選任される監査委員)
第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項、第7項、第235条の2第2項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(請願の処理)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、直ちに処理しなければならない。
(定例監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。
(随時監査)
第6条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により、決算及び証書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(健全化判断比率等の審査)
第8条の2 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。
(例月出納検査)
第9条
法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月26日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公金の収納等の監査)
第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、7日前までに監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(監査又は検査の結果)
第11条
法第199条第9項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から7日以内に、その他の監査若しくは検査の報告及び公表は、監査若しくは検査の終了した日から10日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。
(公表の方法)
第12条 監査委員の行う公表は、八頭町公告式条例(平成17年八頭町条例第3号)に定める公示の例による。
(委任)
第13条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第32号)
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この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第20号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第1号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第3号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する議員のうちから選任された監査委員は、その監査委員としての任期中に限り、なお従前の例による。