○八頭町監査規程
(平成17年5月23日監査委員告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町監査委員条例(平成17年八頭町条例第27号)第12条の規定に基づき、監査に関する事項について定めるものとする。
(監査委員の協議)
第2条 監査委員は、監査委員に関する事務の処理について、監査委員相互の連絡協調を図るため必要があるときは、協議を行うものとする。
2 次に掲げる事項については、監査委員の協議を経なければならない。
(1) 諸規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の執行の総合計画に関すること。
(3) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。
(監査等の計画)
第3条 監査等は、あらかじめ年間計画及び個別計画を策定して行う。
2 年間計画は、監査等の実施時期、実施箇所、重点事項及び方法について年度開始前に定める。
3 個別計画は、実施箇所ごとに、予定期日、重点事項及び監査調書の内容、様式等について着手前に定める。
附 則
この告示は、平成17年5月23日から施行する。