八頭町監査委員事務局設置条例
平成17年3月31日条例第28号
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体系・沿革表示
第1条
第1項
第2条
第1項
附則
第1項
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第3編 執行機関
第3章 監査委員
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監査委員事務局
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平成17年3月31日条例第28号
平成17年3月31日
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○八頭町監査委員事務局設置条例
(平成17年3月31日条例第28号)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員事務局を設置する。
第2条
監査委員事務局に、事務局長及び書記を置き、その事務をつかさどる。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。