○八頭町監査委員事務局設置条例
(平成17年3月31日条例第28号)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員事務局を設置する。
第2条 監査委員事務局に、事務局長及び書記を置き、その事務をつかさどる。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。