○八頭町監査委員事務局処務規程
(平成17年5月23日監査委員訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置き、必要により書記を置くことができる。
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、局長の命を受け、事務に従事する。
3 局長に事故あるときは、年長の書記がその職務を代行する。
(事務)
第4条 事務局の事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 職員の任命その他人事に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 規定等の制定及び改廃に関すること。
(5) 監査、検査等の計画、実施及び報告書の送付並びに公表に関すること。
(6) 監査、検査等の報告書の整理保存に関すること。
(7) 監査資料の収集及び整理保存に関すること。
(8) 予算の執行及び経理その他事務局の庶務に関すること。
(9) 町長部局その他の機関との連絡に関すること。
(10) 監査委員協議会に関すること。
(11) その他監査事務に関すること。
(事務処理)
第5条 事務処理は、局長を経て、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第6条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項は、代表監査委員の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の分担事務に関すること。
(2) 局長の県内出張命令及び職員の出張命令に関すること。
(3) 職員の年次有給休暇の取扱いに関すること。
(4) 職員の時間外等の勤務命令に関すること。
(5) 監査委員の既決事項に関する監査の通知及び書類の要求に関すること。
(6) 軽易な事項照会、回答及び報告に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第7条 代表監査委員、監査委員及び局長の公印は、次のとおりとし、局長が保管する。
公印の種類 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) |
八頭町代表監査委員印 | ![]() | 方18ミリメートル |
八頭町監査委員之印 | ![]() | 方18ミリメートル |
八頭町監査委員事務局長印 | ![]() | 方18ミリメートル |
(諸規定の準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、八頭町の当該条例、規則等を準用する。
附 則
この訓令は、平成17年5月23日から施行する。