○八頭町職員定数条例
(平成17年3月31日条例第30号)
改正
平成19年12月25日条例第39号
平成26年12月19日条例第30号
令和元年9月24日条例第28号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局に常勤する一般職の地方公務員(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員として採用される職員および同法第22条の3の規定により任用される職員を除く。以下「職員」という。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、272人とし、内訳は次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 227人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 第1号に規定する職員の併任とする。
(4) 監査委員の事務部局の職員 第2号に規定する職員の併任とする。
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 39人
2 次の職員については、町長の承認を得て、前項各号に定める定数の外に置くことができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条で準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の地方公共団体に派遣し、若しくは他の地方公共団体から派遣されている職員
(2) 休職を命ぜられた職員
(3) 大学院に在学してその課程を履修するための休業をしている職員
(4) 育児休業をしている職員
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第39号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月24日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。