○八頭町職員の職の設置に関する規則
(平成17年3月31日規則第26号)
改正
平成19年3月30日規則第14号
平成21年4月1日規則第17号
平成23年3月25日規則第3号
平成24年3月30日規則第11号
平成27年4月1日規則第27号
平成31年3月26日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。
統括課長、支所長、課長、次長、会計管理者、局長、室長、所長、副所長、館長、参事、主査、課長補佐、局長補佐、室長補佐、所長補佐、館長補佐、主幹、係長、副主幹、主任、主任保育士、主任保健師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任看護師、主任技師、主任社会福祉士、主事、保育士、技師、保健師、管理栄養士、栄養士、看護師、社会福祉士、現業参事、現業主査、現業主幹、現業主任、運転手、調理師及び調理員
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。