○八頭町職員の任免発令及び記録に関する規程
(平成17年3月31日訓令第19号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(雇用期間が16日未満の臨時的任用職員を除く。)の任免に係る発令の方法、発令の形式及び発令の記録に関する事項を定めるものとする。
(発令の方法)
第2条 職員の任免の発令は、様式第1号による辞令原簿に基づき、様式第2号による辞令書を職員に交付して行う。
2 辞令書は、任免に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は、発令記録に用いるものとする。
(発令の形式)
第3条 職員の任免の発令の形式は、別表のとおりとする。
(発令の記録)
第4条 任命権者は、任免を発令したときは、様式第3号による人事記録簿に発令の事項を記録しなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
職員の任免の発令の形式
  
  

様式第1号(第2条関係)
辞令原簿

様式第2号(第2条関係)
辞令書

様式第3号(第4条関係)
人事記録簿