○八頭町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
(平成17年3月31日規則第27号)
改正
平成20年9月29日規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年八頭町条例第31号。以下「条例」という。)第6条、第15条及び第16条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第2条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、八頭町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年八頭町規則第40号。以下「初任給等規則」という。)第17条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第25条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整額について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第3条 退職派遣者が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用された場合における職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、初任給等規則第16条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった場合における職務の級、給料月額及び昇給期間の取扱いの例により、必要な調整を行うことができる。
(退職派遣者に関する報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者が在職する条例第9条に規定する特定法人、当該法人において業務に従事すべき期間及び当該法人における処遇の状況等並びに退職派遣者で当該年度内に法第10条第1項の規定により職員として採用されたものの採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第28号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。