○八頭町職員の懲戒処分の審査に関する規程
(平成17年3月31日訓令第20号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、本町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分及び、非常勤特別職員の懲戒処分等について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分等の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、八頭町職員の懲戒処分等の基準に関する規程(平成17年八頭町訓令第21号)に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(懲戒処分の手続)
第3条 任命権者が前条の懲戒処分を行うにあたっては、次条に規定する職員審査委員会を設置し、その意見を聴かなければならない。
(職員審査委員会)
第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、職員審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
[第2条]
3 委員会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
[第2条]
(委員会の組織)
第5条 委員会の委員は、副町長、教育長、総務課長及び管理職員1名並びに職員の中から1名を町長が任命する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
(委員長)
第6条 委員長は、委員会の事務を統理する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、第8条に該当する委員を除く委員の過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
[第8条]
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員長及び委員の除斥)
第8条 委員長及び委員は、自己が懲戒に該当することが明らかになったとき、若しくは懲戒の疑いが強いとき、又は懲戒に該当し、若しくは懲戒の疑いのある職員と4親等以内の親族の関係にあるときは、当該関係の会議に出席することはできないものとする。
(関係者等からの意見の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第10条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(資料提出及び意見の聴取)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は会議に出席を求め事情及び意見を聴取することができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の八頭町職員の懲戒処分の審査に関する規程の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成24年8月22日訓令第14号)
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この訓令は、平成24年9月1日から施行する。