○八頭町職員の懲戒処分等の基準に関する規程
(平成17年3月31日訓令第21号)
改正
平成17年11月30日訓令第62号
平成19年3月30日訓令第4号
平成23年9月1日訓令第11号
平成25年9月3日訓令第9号
令和6年3月6日訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、代表的な懲戒処分の事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の処分量定を掲げたものであり、地方公務員法に定める一般職の職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)に適用するものである。
2 具体的な量定の決定に当たっては、次の点に留意しなければならない。
1)非違行為の動機、様態及び結果はどうであったか。
2)故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
3)非違行為を行った職員の職責、勤務状況(業務量、超過勤務など)、体調等はどのようなものであったか。それらと非違行為との関係はどう認められるか。情状として考慮できるか。
4)非違行為が慣例等として行われているものであったか。
5)他の職員及び社会に与える影響はどうであったか。
6)過去に非違行為を行っているか。
 等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外(懲戒処分に至らない訓告及び注意を含む。)とすることも有り得るものとする。
 なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考にして判断するとともに、懲戒処分等の量定決定に当たっては、八頭町職員の懲戒処分の審査に関する規程(平成17年八頭町訓令第20号)第4条の規定により設置された職員審査委員会の意見も参考として判断するものとする。
(懲戒処分等の標準基準)
第2条 標準例については、次のとおりである。
2 一般服務関係
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。
(2) 遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。
(3) 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠った職員は、減給又は戒告とする。
(4) 職場内秩序びん乱
ア 暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。
イ 暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。
(5) 営利企業等の従事
許可なく営利企業等に従事した職員は、減給又は戒告とする。
(6) 違法な職員団体活動
ア  地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業及び怠業その他の争議行為をなし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。
イ  地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。
(7) 秘密漏えい
ア 故意又は重大な過失により職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を与え又は町民等に重大な損害若しくは不利益等を与えた職員は、免職又は停職とする。
イ 過失により職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に支障を与え又は町民等に損害若しくは不利益等を与えた職員は、減給又は戒告とする。
(8) 政治的目的を有する文書の配布
政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。
(9) コンピュータの不適正利用
インターネットへの不正アクセス等職場のコンピュータを職務外の目的で不適正に使用した職員は、停職、減給又は戒告とする。
(10) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。なお、当該言動により相手が強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患したときは、当該職員は停職又は減給とする。
(11) パワーハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるような言動。)
ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。
(12) 不適正な申請、報告等
事実をねつ造して虚偽の休暇等の申請又は報告を行い、又は必要な報告等を故意に行わなかった職員は、減給又は戒告とする。
3 公金公物取扱い関係
(1) 横領
公金又は公物を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は公物を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐欺
人を欺いて公金又は公物を交付させた職員は、免職とする。
(4) 紛失
公金又は公物を紛失した職員は、戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員は、戒告とする。
(6) 公物損壊
故意に職場において公物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 出火・爆発
過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした職員は、戒告とする。
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の申請をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9) 公金公物処理不適正
公金又は公物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
4 職務遂行関係
(1) 汚職
職務の遂行に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員は、免職とする。
(2) 利害関係者からの利益の供与等
職務上の利害関係者から、供応接待、財産上の利益の供与、無償又は時価よりも著しく低い対価による役務の提供等を受けた職員は、免職、停職又は減給とする。
(3) 利害関係者でない者からの利益の供与等
職務上の利害関係者でない者から、社会通念上相当と認められる程度を超えて前号に掲げる利益の供与等を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(4) 法令等違反
職務の遂行に関し、法律、条例、規則、訓令、内訓、要綱及び要領並びに通知(以下「法令等」という。)に明らかに違反し、又は法令等の適用・解釈を著しく誤ったことにより、町又は町民等へ損害、不利益等を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
(5) 職務怠慢等
職務の遂行に関し、その遂行を著しく長期間放置し、若しくは上司に報告義務等があるにもかかわらずそれを怠り、又は関係事業者等に対し明らかに誤った指示を与え、若しくは確認等を怠ったことにより、町又は町民等へ損害、不利益等を与えた職員は、減給又は戒告とする。
(6) 監督責任
ア 職務の遂行に関し、部下職員が町又は町民等へ損害、不利益等を与える等した場合で、部下職員等に対する通常行うべき指導、監督、進行管理、確認等を怠った職員は、減給又は戒告とする。
イ 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。
5 公務外非行関係
(1) 殺人
人を殺した職員は、免職とする。
(2) 傷害(交遺事故に係るものを除く。)
人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。
(3) 暴行
暴行を加えた職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(4) わいせつ行為等
ア わいせつな行為(青少年(18歳未満の者をいう。)に対するみだらな行為を含む。)をした職員は、免職、停職又は減給とする。
イ ストーカー行為(同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること)をした職員は、停職又は減給とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、職員以外の者にわいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(5) 横領
自己の占有する他人の物(公金又は公物を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。
(6) 窃盗・強盗
ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。
(7) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。
(8) 放火
放火をした職員は、免職とする。
(9) 器物損壊
故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(10) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴を言動をした職員は、減給又は戒告とする。
(11) 賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。
(12) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用
麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員は、免職とする。
6 交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 酒酔い運転又は酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職とする。
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において事故後の救護等を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。この場合において事故後の救護等を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において事故後の救護等を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
(3) 交通法規違反
ア 酒酔い運転又は酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において物の損壊に係る事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた職員は、免職又は停職とする。飲酒運転又は酒気帯び運転であることを知りながらこれに同乗した職員も同様とする。
ウ 著しい速度超過等の悪質な交通違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年11月30日訓令第62号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月3日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月6日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条第6項関係)
交通事故を起こした職員に対する懲戒処分等の基準
事故の程度人的損害物的損害自損のみ無損傷
相手方死亡相手方重傷相手方軽傷相手方の財産に著しい損害を与えた場合相手方の財産に損害を与えた場合
法令違反の態様
酒酔い運転 (法65条)免 職免 職免 職免 職免 職免 職免 職
酒気帯び運転(法65条)免 職免 職免 職免 職免 職停 職停 職
無免許運転 (法64条)免 職免 職免 職免 職免 職免 職免 職
ひき逃げ  (法72条)免 職免 職停 職停 職停 職  
あて逃げ
(法72条)
重過失免 職免 職停 職停 職停 職  
過 失停 職停 職減 給減 給減 給  
上記以外の法令違反重過失停 職停 職減 給減 給戒 告★戒 告★戒 告
過 失停 職減 給戒 告戒 告訓 告★訓 告★訓 告
                        ★印=但し、免許停止処分の場合とする。
備考 
1 「死亡」とは、即死又は事故後24時間以内の死亡をいう。
2 「重傷」とは、30日以上の入院治療を要すると診断された障害(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。
3 「著しい損害」とは、損害見積額が100万円以上のものをいう。
4 「免職」に該当する場合において、情状酌量すべき余地がある場合は、「諭旨退職」とすることができる。
5 「重過失」とは、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、概ね時速30km以上の速度違反での事故又は過労、病気及び薬物の影響により、正常な運転ができない恐れのある状態での事故をいう。
6 上記以外の法令違反中「自損のみ」「無損傷」は免許停止処分の場合とする。