○八頭町職員旧姓使用取扱要綱
(平成19年2月1日訓令第1号)
改正
令和元年5月17日訓令第6号
令和2年3月17日訓令第4号
令和3年3月11日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町一般職の職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は、総務課長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。
(旧姓を使用することができる文書等)
第3条 前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、別表に掲げるとおりとする。
2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。
(旧姓使用届)
第4条 職員は、第2条の規定による旧姓の使用をしようとするときは、八頭町職員服務規程第20条の規定に基づく異動届の提出の際に、旧姓使用届(様式第1号)を所属所長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の届について、特に必要があると認めるときは、当該職員に対して、当該届記載内容の確認ができるものの提出を求めることができる。
(中止届)
第5条 旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、特別な事情のない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。
(旧姓使用職員台帳等)
第6条 総務課長は、第4条及び第5条の届を受理したときは、所属長に対してその旨を通知するものとする。
2 総務課長は、第4条から第6条について、その内容を旧姓使用職員台帳(様式第3号)に記載するものとする。
(職員及び所属長の責務)
第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓使用に当たり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
2 この訓令の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この訓令の施行の日から平成19年2月15日までに第4条の旧姓使用届を提出することにより、旧姓を使用することができる。
附 則(令和元年5月17日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年3月17日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
旧姓を使用することができる文書等
1 職員名簿
2 配席図
3 事務分掌表
4 名札
5 名刺
6 八頭町職員服務規程(平成17年訓令第22号)に規定する次の文書
  ① 勤務簿(第10条)
   ② 復命書(第16条)
   ③ 事務引継書(第18条)
   ④ 事故報告書(第20条)
  ⑤ 営利企業等従事許可申請書(第21条)
7 休暇簿(八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年3月31日規則第  32号))に規定する次の文書
8 旅行命令簿(八頭町職員の旅費に関する規則(平成17年3月31日規則第50号)
9 時間外勤務命令簿
10 起案文書における書名又は押印
11 八頭町財務規則(平成17年3月31日規則第52号)で規定する帳簿及び証拠書類のうち専ら組織内部で使用する文書(請求行為に係るもの及び委任事項に係る受任者の決裁を除く。)
12 庁内LANユーザー名
13 文書における担当者名
14 その他法令等に基づかない軽易な文書等で所属長が認めるもの
様式第1号(第4条関係)
旧姓使用届
旧姓使用届

様式第2号(第5条関係)
旧姓使用中止届
旧姓使用中止届

様式第3号(第6条関係)
旧姓使用職員台帳