○八頭町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成17年3月31日条例第38号)
改正
平成29年4月27日条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員(八頭町教育長を含む)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成29年4月27日条例第26号)
この条例は、平成29年5月3日から施行する。