○八頭町の執務時間及び職員の勤務時間等に関する規程
(平成17年3月31日訓令第23号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、町の執務時間及び職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 執務時間は、八頭町の休日を定める条例(平成17年八頭町条例第2号)第1条に規定する休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの1時間を休憩時間とする。
第4条 削除
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)
第5条 特別な勤務に従事する職員は、町長の承認を受けてこの訓令に定める勤務時間等によらないことができる。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年6月26日訓令第8号)
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この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年6月29日訓令第6号)
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この訓令は、平成21年7月1日から施行する。