○八頭町職員の年次休暇の繰越要綱
(平成17年3月31日訓令第24号) |
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職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条の規定に基づき臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。以下同じ。)が、その年において承認を得なかった年次休暇の日数(以下「年次休暇の残日数」という。)を有する場合の翌年への繰越しについては、次に定めるところにより措置する。
記
記
1 繰越しできる日数
職員に年次有給休暇の残日数がある場合には、次に定めるところによりその全部又は一部を翌年に繰り越すことができるものとする。
(1) 年次有給休暇の残日数が職員の継続した勤務年数により、別表の翌年へ繰越しできる日数以内である場合においては、その日数
[別表]
(2) 年次有給休暇の残日数が職員の継続した勤務年数により、別表の翌年へ繰越しできる日数を超えている場合においては、同表の翌年へ繰越しできる日数
[別表]
2 年次有給休暇の承認順位
前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇は、次の順位によるものとする。
(1) 前年から繰り越された年次有給休暇
(2) その年の年次有給休暇
3 勤務年数
1に規定する勤務年数とは、次に定めるところによるものをいう。
(1) 勤務年数の計算は暦年によるものとし、年の中途において職員として採用された者の1年に満たない勤務期間は、これを1年とみなす。
(2) 臨時的任用職員から引き続いて職員となった者の勤務年数の計算については、臨時的任用職員の期間は勤務年数に通算し、年の中途において、臨時的任用職員として採用された者の1年に満たない勤務時間はこれを1年とみなす。
(3) 病気休暇、休職及び停職の期間は、勤務年数に通算する。
(4) 国又は他の地方公共団体及び公庫等(八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八頭町条例第39号)第13条第1項第3号に規定する公庫及び法人をいう。)に勤務する者(以下「国等に勤務する者」という。)から引き続いて職員となった者の勤務年数の計算については、国等に勤務する者としての期間は職員として勤務した期間とみなす。
4 繰越しの制限
年次有給休暇の繰越しは、職員が前年において、全勤務日(年の中途において職員又は臨時的任用職員として採用された者については、その者の採用された日以後の勤務日)の8割以上出勤した場合に限りできるものとする。
(1) 全勤務日とは、全日数から町の休日を除いたものをいう。ただし、教職員が代休を与えられた場合にはその対象となった町の休日を勤務日とし、代休の日は除くものとする。
(2) 勤務日は、次に掲げる事由に該当する場合を含めるものとする。
ア 研修を受ける場合
イ 厚生に関する計画の実施に参加する場合
ウ 年次有給休暇の場合
エ 特別の休暇の場合。ただし、私傷病による病気休暇の場合を除く。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日において合併関係町(合併前の郡家町、船岡町及び八東町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の年次有給休暇については、この訓令の相当規定に基づきなされたものとみなす。
別表
勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年
以上 |
翌年へ繰越しできる日数 | 0日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |