○八頭町職員の育児休業等に関する条例
(平成17年3月31日条例第40号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条
育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2)
八頭町職員の定年等に関する条例(平成17年八頭町条例第33号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 定年条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 育児休業法第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求をした時点において次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員
イ 1週間の勤務日の日数が3日以上である会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日の日数が121日以上である会計年度任用職員
ロ その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び会計年度任用職員として引き続き採用されないことが明らかでない会計年度任用職員
2 前項第4号の規定にかかわらず、任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている会計年度任用職員で、任期が更新され、又は任期が満了した後に会計年度任用職員として引き続き採用されたことに伴い、任期の末日の翌日又は引き続き採用された日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするものは、育児休業法第2条第1項の条例で定める職員としない。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日等)
第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、子の1歳6か月到達日とする。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する会計年度任用職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。
(1) 当該会計年度任用職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該会計年度任用職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該育児休業に係る子について、当該会計年度任用職員又はその配偶者が子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合
(3) 当該育児休業に係る子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として町長が別に定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情等)
第3条
育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
イ 死亡した場合
ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
イ 前号イ又はロに掲げる場合
ロ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
[第5条]
(3) 育児休業をしている職員が、休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。
(6) 第2条の4の規定に該当すること。
[第2条の4]
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて会計年度任用職員に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(育児休業期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条
育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条
育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条
八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2
給与条例第26条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(八頭町職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第26条に規定する日。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときには、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議をして、その者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 「定年条例」第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
[第4条第1項]
(3) 定年等条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
[第9条各項]
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
[第3条第1号]
(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第13条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
[第13条第2号]
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八頭町条例第39号。以下、「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員について、次の各号のいずれかに定める勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態に該当するものを除き、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が8時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(3) 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、承認の請求にあっては育児短時間勤務を始めようとする日、期間の延長にあってはその期間の末日の翌日のそれぞれ1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第13条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認することとなったとき
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認することとなったとき。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
第15条 任命権者は、育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、前条各号に掲げるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務させることができる。
2 任命権者は、前項の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第16条 任命権者は、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、当該育児短時間勤務職員の育児短時間勤務の承認の請求に係る期間又は当該期間の初日から育児短時間勤務の期間の延長の請求に係る期間の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定により短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該短時間勤務職員の同意を得なければならない。
(部分休業をすることができない職員)
第17条
育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 育児休業法第19条第1項の規定による請求をした時点において、1日の勤務時間数を考慮して任命権者が定める会計年度任用職員以外の会計年度任用職員
(部分休業の承認)
第18条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第2条から第5条に規定する正規の勤務時間(会計年度任用職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法第67条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 会計年度任用職員に対する部分休業の承認については、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間(前項に規定する特別休暇に相当する休暇を承認されている会計年度任用職員にあっては、1日の勤務時間から当該休暇の時間に5時間45分を加えた時間を減じた時間)の範囲内で行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第19条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき給与条例第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[給与条例第16条] [給与条例第20条第1項]
2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定の例により計算した給与額を減額して給与を支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第20条
第13条の規定は、部分休業について準用する。
[第13条]
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第21条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第22条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郡家町、船岡町又は八東町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の育児休業等に関する条例(平成4年郡家町条例第7号)、職員の育児休業等に関する条例(平成4年船岡町条例第4号)又は八東町職員の育児休業等に関する条例(平成4年八東町条例第3号)の規定により育児休業又は部分休業を承認された職員については、それぞれこの条例の規定により承認されたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成18年3月28日条例第21号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月19日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成19年8月1日から適用する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 新条例第8条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復職し場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に復帰した場合における号給の調整については、なお、従前の例による。
3 平成19年8月1日前から引き続き育児休業をしている職員が同日以後に職務に復職した場合における新条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前日までの期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成21年3月19日条例第20号)
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この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第7号)
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この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年6月30日条例第24号)
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この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第40号)
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この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第12号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の八頭町職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月25日条例第4号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第5号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月16日条例第20号)
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この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例の規定を適用する。
附 則(令和6年3月21日条例第6号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。