○八頭町役場当直員就業規程
(平成17年3月31日訓令第26号)
改正
平成19年3月30日訓令第24号
平成27年4月1日訓令第12号
令和2年3月17日訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町役場当直員(以下「当直員」という。)の任命、服務、給与、勤務時間その他勤務について必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 当直員に任命されたものは、誓約書その他必要な書類を、町長に提出しなければならない。
(身分)
第3条 当直員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める職員とする。
(服務)
第4条 当直員は、総務課長、住民課長又は支所長の指揮監督を受け、庁舎、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内、構内の巡視及び警戒にあたり、次に掲げる事項を取り扱うものとする。
(1) 文書及び物品を収受したときは、勤務終了後これを総務課又は住民課に引き継ぐこと。
(2) 正当な理由のない者を、庁舎内に入れないこと。
(3) 火災及びその他の非常事態が発生したとき又はその発生が予知されるときは、臨機の措置をするとともに、関係課長に急報し、その指示に従うこと。
(4) 気象通報及びその他外部より緊急連絡を受けたときは、臨機の措置をするとともに、必要に応じて関係課長に急報し、その指示に従うこと。
(5) 勤務中に取り扱った状況を当直日誌に記載し、検閲を受けること。
(給与及び勤務時間)
第5条 当直員の給与及び勤務時間については、別に定める。
(解職)
第6条 当直員が次の各号のいずれかに該当したときは、解職する。
(1) 心身の状況により勤務でき難いと認めたとき。
(2) 当直員としてふさわしくない非行のあったとき。
(3) この訓令に違反したとき。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第24号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。