○八頭町技能労務職員の勤務時間等に関する規則
(平成17年3月31日規則第34号)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の職務に専念する義務の免除、勤務時間、休日、休暇、休息時間及び休憩時間については、次に掲げる条例等を準用する。
(1)  八頭町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年八頭町条例第38号)
(2)  八頭町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年八頭町規則第31号)
(3)  八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八頭町条例第39号)
(4)  八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年八頭町規則第32号)
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。