○八頭町職場のメンタルヘルス相談窓口の設置に関する要綱
(平成18年10月30日訓令第9号) |
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(目的)
第1条 職員のメンタルヘルスに関する相談を受け付け、精神面の病気に早期に対応することを目的とする。
(相談窓口の設置)
第2条 メンタルヘルスに関する相談に対応するため、次に掲げる5名を相談窓口として設置する。
(1) 産業医 1名
(2) 総括安全衛生管理者(総務課長) 1名
(3) 衛生管理者(保健師) 1名
(4) 総務課長補佐 1名
(5) 総務課福利厚生担当 1名
2 相談窓口となった者は、外部に話が漏れないよう注意し、相談を受ける。
(相談の処理)
第3条 受けた相談については、内容の保護等に充分留意するとともに、産業医または衛生管理者と連携を取りながら相談者のケアに務める。
2 場合によっては専門の相談窓口や医療機関を紹介するなどの措置を行う。
(プライバシーの保護)
第4条 メンタルヘルスに関する相談窓口となった者は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。