○職場リハビリ実施要綱
(平成19年5月1日訓令第21号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、病気休暇中又は休職中の職員の円滑な職場復帰を図るために行う職場リハビリについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 「職場リハビリ」とは、治療の一環として、職場において補助的な作業を行うこと等により、職員の職場への円滑な復帰を図ることを目的とした訓練をいう。
(職場リハビリの対象)
第3条 職場リハビリの対象となる職員で、かつ主治医が職場リハビリの実施は可能と認める者(以下「対象職員で、かつ主治医が職場リハビリの実施は可能と認める者」という。)は、心身の故障により91日以上休業している職員で、病状が安定してきており、職場復帰を希望している職員で、かつ主治医が職場リハビリの実施は可能と認める者とする。ただし、所属長又は総務課長が必要と認める職員、並びに休業の期間が90日以内の職員のうち、所属長又は総務課長が必要と認める職員及び職場復帰支援を希望する職員も対象職員とすることができる。
(職場復帰の申出)
第4条 対象職員は、職場復帰しようとする日の40日前までに所属長に職場復帰を希望する旨の意思表示をし、職場復帰申出書(様式第1号)を所属長経由で総務課長に提出するものとする。
(ケア会議)
第5条 総務課長は、前条の規定による申出書を受けたときはケア会議を開催し、対象職員に対する職場復帰の支援方法について検討するものとする。
(職場リハビリの実施等)
第6条 職場リハビリは、前条に規定するケア会議において職場リハビリによる支援が適当と判断され、かつ、対象職員が職場復帰に向けて職場リハビリを希望した場合であって、任命権者が許可したときに実施する。
2 前項の規定により職場リハビリを希望する職員は、ケア会議開催後に職場リハビリ実施願(様式第2号)に、主治医の「診断書(様式第3号)を添付し、所属長経由で総務課長に提出するものとする。
(職場リハビリの実施内容等)
第7条 職場リハビリの実施に当たっては、総括安全衛生管理者による職場復帰に関する意見書及びケア会議の検討結果を基に、総務課長は職場リハビリ計画書(様式第4号)を作成するものとする。
2 職場リハビリの実施内容は、職場リハビリ計画書に基づくとともに、休業前の所属における業務の内容に沿ったものとする。
3 職場リハビリの実施場所は、休業前の所属とする。ただし、これにより難い場合は、休業前の所属の所属長、総務課長、主治医等関係機関で協議を行い、決定するものとする。
4 所属長は、職場リハビリの開始にあたり、第6条第1項の許可を受け、職場リハビリを実施する職員(以下「実施職員」という。)に職場リハビリの趣旨、実施計画、実施上の留意点等を説明し、職場リハビリが円滑に実施できるよう配慮するとともに、必要に応じて実施職員の家族、主治医、総務課長等と連携をとるものとする。
[第6条第1項]
5 所属長は、職場復帰訓練が治療の一環であることを認識し、実施職員に対して業務命令を行ってはならない。
(職場リハビリの期間)
第8条 職場リハビリの期間は、概ね1月以内とする。ただし、職場リハビリの状況等から、期間を延長した方が効果があると第12条に規定する処遇検討会が判断する場合は、1月の範囲内でこれを延長することができる。
[第12条]
(職場リハビリの結果報告)
第9条 職場リハビリ実施中に、所属長は職場リハビリ実施記録〔所属用〕(様式第5号)を、実施職員は職場リハビリ実施記録〔職員用〕(様式第6号)を作成し、職場リハビリの終了後に総務課長に提出するものとする。
(職場リハビリの中止)
第10条 所属長は、実施職員の心身の状況等が職場リハビリに耐えられないと認めるとき又は職場リハビリを継続することが適当でないと認めるときは、速やかに総務課長と協議し、職場リハビリを中止するものとする。
(職場リハビリ中の給与等の取扱い)
第11条 職場リハビリに伴う行為に対しては、いかなる給与も支給されない。
2 職場リハビリに伴う災害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
3 町は、実施職員を被保険者とする傷害保険に加入するものとする。
(処遇検討会)
第12条 総務課長は、職場リハビリが終了する日の前日までに、処遇検討会を開催し、必要に応じて実施職員、実施職員の家族及び主治医から意見を聴取し、実施職員の職場復帰の可否を含めた職場リハビリ実施後の支援方法について検討するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか職場復帰支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成20年8月22日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月26日訓令第2号)
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この訓令は、平成21年3月1日から施行する。