○八頭町職員のメンタルヘルスのための支援プログラム実施要領
(平成19年2月15日訓令第3号)
改正
平成19年5月1日訓令第20号
1 目的 この要領は、八頭町職員(以下「職員」という。)が、ストレス等に起因したメンタルヘルス不全の状態(以下「不適応状態」という。)に陥ることを予防し、また陥った場合には早期回復と再発防止を図るため八頭町職員安全衛生委員会が行う「八頭町職員のメンタルヘルスのための支援プログラム(以下「プログラム」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。2 プログラムの内容 このプログラムは、不適応状態の予防のための支援及び不適応状態に陥った職員の療養の段階に応じて必要な支援を行うものであり、その内容は次のとおりとする。(1)ストレスの早期発見と心の健康障害予防のための支援   職員が自らのストレス等に早期に対応できるよう(職員自身によるセルフケア)、また所属長等管理監督の立場にある者が、職員のストレス等を早期に発見し適切に対応できるよう(管理監督者によるラインによるケア)、次のような支援を行う。  ア メンタルヘルス研修会  イ メンタルヘルス相談窓口の設置等(2)療養に対する支援   職員が不適応状態に陥った場合には、職員から診断書を提出させ療養に専念させる。また、当該職員あるいはその所属に対して次のような療養支援を行う。(安全衛生スタッフによるケア、事業所外資源を利用した支援)  ア ケア会議の開催  イ 管理監督者、安全衛生スタッフ等によるケア(3)職場復帰支援   病気休暇を取得、また病気のために休職していた職員が職場復帰するにあたっては、次のとおり職場復帰支援を行う。  ア 主治医による職場復帰可能の判断   ①職員からの復帰の意思表示と、診断書の提出   ②ケア会議の開催  イ 職場復帰の可否の判断と、職場復帰支援プランの作成   ①情報の収集と評価   ②職場リハビリの実施   ③職場復帰支援プランの作成   ④職場復帰の可否についての判断(処遇検討会の開催)ウ 最終的な職場復帰の決定   ①職員の状態の最終確認   ②意見書の作成   ③事業者による最終的な職場復帰の決定   ④主治医との連携  エ 職場復帰後のフォローアップ   ①職員の症状の再燃、再発等有無の確認   ②勤務状況等の評価   ③職場復帰支援プランの実施状況の確認   ④治療状況の確認   ⑤職場復帰支援プランの評価と見直し(4)その他   安全衛生スタッフ及び所属長等は必要に応じて主治医や家族との相談を行う。3 プログラムを効果的に実施するための留意点(1)所属長等は、このプログラムの目的を理解し、実施にあたっては責任をもって積極的に取り組むこと。(2)所属長等は、職員に対し、病気休暇等から職場復帰を希望する場合には、事前に必ず所属に相談するよう指導すること。特に休職からの復帰の場合は、医師の診断書を受ける前に相談するよう指導すること。(3)このプログラムに参加する者は、相談過程において知り得たこと、その他プライバシーに関することを口外することのないよう、その保護には細心の注意を払うこと。(4)安全衛生スタッフ等と綿密な連携のもとに進めること。(5)その他   所属長等管理監督の立場にある職員は、日ごろから職員の健康管理に留意するとともに、職場の明るい雰囲気づくりを推進すること。4 雑則  職場復帰支援の流れ等の詳細については別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年2月15日から施行する。
附 則(平成19年5月1日訓令第20号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。