○八頭町職員の福祉制度に関する規則
(平成17年6月27日規則第134号)
改正
平成19年3月30日規則第18号
平成23年10月20日規則第20号
平成25年12月1日規則第30号
平成26年3月31日規則第6号
平成28年6月1日規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、八頭町職員の福祉制度に関する条例(平成17年八頭町条例第41号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の福祉に関する事業を行う職員互助会(以下単に「互助会」という。)の設立について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 互助会は、規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 会員に関すること。
(4) 組織に関すること。
(5) 事業に関すること。
(6) 財務及び監査に関すること。
(7) その他互助会の事業執行に関して必要な事項
2 前項の規約を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ制定しようとする事項を示す書類及び制定又は改廃の理由書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業)
第3条 前条第1項第5号の規定により、規約に定める事業は、条例第1条の目的を達成するに適切な事業でなければならない。
2 前項の事業の内容を定めるにあたっては、鳥取県市町村職員互助会等の事業内容との調整に留意しなければならない。
(掛金及び負担金)
第4条 互助会の事業は、会員の掛金、町の負担金その他の収入によって運営するものとする。
2 会員の掛金の額は、会員1人あたり年間1,500円とする。
3 会計管理者は、6月の賞与から掛金に相当する金額を控除して、その金額を会員にかわり互助会に納入するものとする。
4 町の負担金の額は、会員1人あたり年間1,400円とする。
5 町は、町負担金の概算払をすることができる。この場合においては、当該年度末において精算するものとする。
(役員)
第5条 互助会に会長、理事、監事及び幹事を置かなければならない。
(事業年度)
第6条 互助会の事業年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(報告)
第7条 互助会の会長は、毎年12月に翌年度の予算書を、3月に当該年度の事業報告書を町長に提出しなければならない。
(監督)
第8条 町長は、互助会の事業を監督し、必要な報告を求めることができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。
(経過措置)
2 平成17年度の互助会の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、互助会の設立の日から平成17年11月30日までとする。
附 則(平成19年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の八頭町職員の福祉制度に関する規則の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成23年10月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項については、平成25年度に限り年間3,000円とする。
附 則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。