○八頭町職員の駐車場利用料に関する要領
(平成17年3月31日訓令第28号)
改正
平成17年6月30日訓令第60号
平成20年4月1日訓令第5号
令和3年3月11日訓令第5号
1 趣旨
この訓令は、八頭町行政財産使用料条例(平成17年八頭町条例第66号)に規定する土地(以下「駐車場」という。)を職員等が通勤等のため使用させる場合に対し、次項に定める額を駐車場使用料(以下「使用料」という。)として徴収するものとする。
2 定義
この訓令における職員等とは、八頭町の行政財産たる施設に通勤する常勤の特別職、八頭町職員定数条例(平成17年八頭町条例第30号)に規定する職員、八頭町条件附採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例(平成17年八頭町条例第36号)に規定する職員及び公共的団体等に勤務する職員をいう。
3 使用料
(1) 使用料は、車1台につき、1か月700円とする。ただし、八頭町条件附採用職員、臨時的任用職員の分限に関する条例に規定する職員及び公共的団体等に勤務する職員は、1か月300円とする。また、使用期間が1か月未満であるときは、1か月として計算するものとする。
(2) 使用料の支払は、使用する月から開始し、使用取消申請書が提出された月及び使用する職員等たる要件を欠くに至った月をもって終わる。
4 駐車場の使用、変更及び取消しの申請
職員等は、駐車場の使用を開始しようとするとき、使用する自家用車を変更しようとするとき及び駐車場の使用を取り消ししようとするときは、駐車場使用(変更・取消)申請書(様式第1号)を15日前までに提出しなければならない。
5 駐車場の使用許可
町長は、職員等から駐車場使用申請書が提出されたとき、駐車場の使用状況等を勘案し、駐車場使用許可書(様式第2号)を発行する。
附 則
この訓令は、平成17年3月31日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則(平成17年6月30日訓令第60号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月11日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第4項関係)
駐車場使用(変更・取消)申請書

様式第2号(第5項関係)
駐車場使用許可書