○八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
(平成17年3月31日条例第44号)
改正
平成19年12月25日条例第44号
平成20年3月25日条例第26号
平成21年5月28日条例第27号
平成21年12月1日条例第41号
平成22年11月29日条例第28号
平成23年4月1日条例第16号
平成26年12月1日条例第24号
平成27年3月24日条例第7号
平成28年3月1日条例第3号
平成28年12月1日条例第31号
平成30年1月1日条例第2号
平成30年12月3日条例第23号
令和元年12月1日条例第34号
令和2年12月1日条例第38号
令和4年3月22日条例第3号
令和5年12月1日条例第30号
令和5年12月19日条例第39号
令和6年3月21日条例第1号
令和7年2月1日条例第2号
令和7年3月18日条例第10号
(趣旨)
第1条 八頭町議会議員(以下「議員」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、別表第1のとおりとする。
2 報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員にはその選挙又はその職についた月からそれぞれ支給する。ただし、当選就任の日が月の初日でないときは、当選就任の日から日割計算により支給する。
3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで日割計算により報酬を支給し、死亡したときは、その月までの報酬を支給する。
4 前2項の規定により報酬を日割支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行については別表第2及び別表第3のとおりとし、外国旅行にあっては国家公務員の例による。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第4条 議員の期末手当の額は、報酬月額の100分の120に相当する額に、一般職の職員の例により、一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職給与条例第23条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とする。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第44号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日条例第27号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第41号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正条例第4条の規定にかかわらず「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
附 則(平成23年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、改正条例第4条の規定に関わらず「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
附 則(平成27年3月24日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条ただし書の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月1日条例第31号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月3日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月1日条例第34号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日条例第38号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和5年12月1日条例第30号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月19日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。だだし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分報酬の額備考
議長月額329,000円 
副議長月額252,000円 
議会運営委員長月額244,000円 
常任委員長月額244,000円 
議員月額237,000円 
別表第2(第3条関係)
内国旅行の旅費
鉄道賃船賃航空賃その他の交通費包括宿泊費宿泊手当(1夜につき)
運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額運賃、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額運賃、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額運賃、賃料、その他の移動に直接要する費用及びこれらの費用に付随する費用の合計額鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに宿泊に係る宿泊基準額の合計額2,400円
別表第3(第3条関係)
宿泊費基準額
 区分 宿泊基準額
(1夜につき)
北海道 13,000円
青森県11,000円
岩手県 9,000円
宮城県 10,000円
秋田県 11,000円
山形県 10,000円
福島県 8,000円
茨城県 11,000円
栃木県 10,000円
群馬県 10,000円
埼玉県 19,000円
千葉県 17,000円
東京都 19,000円
神奈川県 16,000円
新潟県 16,000円
富山県 11,000円
石川県 9,000円
福井県 10,000円
山梨県 12,000円
長野県 11,000円
岐阜県13,000円
静岡県 9,000円
愛知県 11,000円
三重県 9,000円
滋賀県 11,000円
京都府 19,000円
大阪府 13,000円
兵庫県 12,000円
奈良県 11,000円
和歌山県 11,000円
鳥取県 8,000円
島根県 9,000円
岡山県 10,000円
広島県 13,000円
山口県 8,000円
徳島県 10,000円
香川県 15,000円
愛媛県 10,000円
高知県 11,000円
福岡県 18,000円
佐賀県 11,000円
長崎県 11,000円
熊本県 14,000円
大分県 11,000円
宮崎県 12,000円
鹿児島県 12,000円
沖縄県 11,000円