○八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(平成17年3月31日条例第45号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(報酬の支給)
第3条
別表第1に定める年額報酬については、新たに特別職の職員となった者には、その月より月割によって支給し、特別職の職員が任期満了、辞職その他の理由によりその職を失ったとき、又は死亡したときは、その月まで月割によって支給する。
[別表第1]
2
別表第1に定める月額報酬で勤務日数が定められている特別職の職員にあっては、新たに特別職の職員となった日から日割によって支給し、特別職の職員が任期満了、辞職その他の理由によりその職を失ったときはその日まで、死亡したときはその日の属する月分まで支給する。日割の計算については、その月に勤務を要する日数によって除した額を1日の額とする。
[別表第1]
(費用弁償)
第4条 特別職の職員のうち、町長が別に定める職員には、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号)の定めるところにより、職員に支給する通勤手当の額の5分の4の額(算出については、職員の通勤手当の額の算出について準用する。)を予算の範囲内で通勤費用として支給する。
2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費の額は別表第2及び別表第3のとおりとし、外国旅行の旅費の額は国家公務員の例により、その支給については、八頭町職員等の旅費に関する条例(平成17年八頭町条例第55号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第19号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第2号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第3号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第3号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月23日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附 則(平成24年12月26日条例第37号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第9号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月18日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月19日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項の規定により教育委員会委員長の任期が満了するまでの間は、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第8号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の表中、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の規定については、平成29年7月20日から施行する。
附 則(平成29年12月19日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月19日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第5号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第2号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職旅費条例」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の非常勤特別職旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に在職する議員のうちから選任された監査委員は、その監査委員としての任期中に限り、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月13日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票(以下「選挙等」という。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | 備考 | ||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 26,800円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 25,700円 | |
委員長 | 1選挙につき | 17,800円 | ||
委員 | 年額 | 22,000円 | ||
委員 | 1選挙につき | 16,000円 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 48,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給 | 月額40,000円 | |
能率給 | 町長が予算の範囲内で別に定める額 | |||
会長職務代理 | 基本給 | 月額29,000円 | ||
能率給 | 町長が予算の範囲内で別に定める額 | |||
委員 | 基本給 | 月額27,000円 | ||
能率給 | 町長が予算の範囲内で別に定める額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 基本給 | 月額27,000円 | ||
能率給 | 町長が予算の範囲内で別に定める額 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
名誉町民審査委員会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
表彰審査委員会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
振興審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
行政改革推進委員会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
男女共同参画審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
交通安全対策会議委員 | 日額 | 5,000円 | ||
選挙長 | 1選挙につき | 12,200円 | 国の定める基準による。 | |
選挙立会人 | 1選挙につき | 10,100円 | ||
投票管理者 | 1選挙につき | 14,500円 | ||
投票立会人 | 1選挙につき | 12,400円 | ||
開票管理者 | 1選挙につき | 12,200円 | ||
開票立会人 | 1選挙につき | 10,100円 | ||
不在者投票管理者 | 1選挙につき | 12,400円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
保育所適正配置審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
人権啓発センター・児童館運営審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
部落差別撤廃人権擁護審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 | 9,000円 | 医師等専門委員 | |
日額 | 5,000円 | |||
環境審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
農林業等活性化推進連絡会議委員 | 日額 | 5,000円 | ||
地籍調査推進委員会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
防災会議委員 | 日額 | 5,000円 | ||
消防賞じゅつ金審査委員会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
社会教育委員 | 日額 | 5,000円 | ||
公民館運営審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
学校適正配置審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
文化財保護審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 | 45,000円 | ||
図書館協議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
学校給食運営委員会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 9,000円 | 医師等専門委員 | |
日額 | 5,000円 | |||
上下水道運営審議会委員 | 日額 | 5,000円 | ||
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 | 9,000円 | 弁護士等専門委員 | |
いじめ問題検証委員会委員 | 日額 | 9,000円 | 弁護士等専門委員 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 5,000円 | ||
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 9,000円 | 大学教授等専門委員 | |
日額 | 5,000円 |
備考 本表以外の特別職の職員の報酬は、予算の範囲内で町長が別に定める。
別表第2(第4条関係)
内国旅行の旅費
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | その他の交通費 | 包括宿泊費 | 宿泊手当
(1夜につき) |
教育委員
選挙管理委員 監査委員 農業委員 農地利用最適化推進委員 固定資産評価審査委員 | 運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額 | 運賃、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額 | 運賃、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額 | 運賃、賃料、その他の移動に直接要する費用及びこれらの費用に付随する費用の合計額
| 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに宿泊に係る宿泊基準額の合計額 | 2,400円 |
その他の特別職の職員 |
別表第3(第4条関係)
宿泊基準額
区分 | 宿泊費基準額
(1夜につき) |
北海道 | 13,000円 |
青森県 | 11,000円 |
岩手県 | 9,000円 |
宮城県 | 10,000円 |
秋田県 | 11,000円 |
山形県 | 10,000円 |
福島県 | 8,000円 |
茨城県 | 11,000円 |
栃木県 | 10,000円 |
群馬県 | 10,000円 |
埼玉県 | 19,000円 |
千葉県 | 17,000円 |
東京都 | 19,000円 |
神奈川県 | 16,000円 |
新潟県 | 16,000円 |
富山県 | 11,000円 |
石川県 | 9,000円 |
福井県 | 10,000円 |
山梨県 | 12,000円 |
長野県 | 11,000円 |
岐阜県 | 13,000円 |
静岡県 | 9,000円 |
愛知県 | 11,000円 |
三重県 | 9,000円 |
滋賀県 | 11,000円 |
京都府 | 19,000円 |
大阪府 | 13,000円 |
兵庫県 | 12,000円 |
奈良県 | 11,000円 |
和歌山県 | 11,000円 |
鳥取県 | 8,000円 |
島根県 | 9,000円 |
岡山県 | 10,000円 |
広島県 | 13,000円 |
山口県 | 8,000円 |
徳島県 | 10,000円 |
香川県 | 15,000円 |
愛媛県 | 10,000円 |
高知県 | 11,000円 |
福岡県 | 18,000円 |
佐賀県 | 11,000円 |
長崎県 | 11,000円 |
熊本県 | 14,000円 |
大分県 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 |
沖縄県 | 11,000円 |