○八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(平成17年3月31日条例第45号)
改正
平成18年3月28日条例第19号
平成19年3月28日条例第2号
平成19年6月29日条例第24号
平成20年3月25日条例第3号
平成23年3月25日条例第3号
平成23年9月23日条例第23号
平成24年12月26日条例第37号
平成26年1月21日条例第3号
平成26年3月27日条例第9号
平成26年4月18日条例第13号
平成26年12月19日条例第31号
平成27年3月24日条例第8号
平成28年12月22日条例第42号
平成29年12月19日条例第35号
令和元年6月19日条例第20号
令和2年3月25日条例第5号
令和6年3月21日条例第2号
令和7年3月18日条例第9号
令和7年6月13日条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給)
第3条  別表第1に定める年額報酬については、新たに特別職の職員となった者には、その月より月割によって支給し、特別職の職員が任期満了、辞職その他の理由によりその職を失ったとき、又は死亡したときは、その月まで月割によって支給する。
2  別表第1に定める月額報酬で勤務日数が定められている特別職の職員にあっては、新たに特別職の職員となった日から日割によって支給し、特別職の職員が任期満了、辞職その他の理由によりその職を失ったときはその日まで、死亡したときはその日の属する月分まで支給する。日割の計算については、その月に勤務を要する日数によって除した額を1日の額とする。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員のうち、町長が別に定める職員には、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号)の定めるところにより、職員に支給する通勤手当の額の5分の4の額(算出については、職員の通勤手当の額の算出について準用する。)を予算の範囲内で通勤費用として支給する。
2 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費の額は別表第2及び別表第3のとおりとし、外国旅行の旅費の額は国家公務員の例により、その支給については、八頭町職員等の旅費に関する条例(平成17年八頭町条例第55号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附 則(平成24年12月26日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月27日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月19日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第3項の規定により教育委員会委員長の任期が満了するまでの間は、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の表中、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の規定については、平成29年7月20日から施行する。
附 則(平成29年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤特別職旅費条例」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の非常勤特別職旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に在職する議員のうちから選任された監査委員は、その監査委員としての任期中に限り、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月13日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票(以下「選挙等」という。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分報酬の額備考
教育委員会委員月額26,800円 
選挙管理委員会委員長年額25,700円 
委員長1選挙につき17,800円
委員年額22,000円
委員1選挙につき16,000円
監査委員識見を有する者月額48,000円 
農業委員会会長基本給月額40,000円 
能率給町長が予算の範囲内で別に定める額
会長職務代理基本給月額29,000円
能率給町長が予算の範囲内で別に定める額
委員基本給月額27,000円
能率給町長が予算の範囲内で別に定める額
農地利用最適化推進委員基本給月額27,000円
能率給町長が予算の範囲内で別に定める額
固定資産評価審査委員会委員日額5,000円 
名誉町民審査委員会委員日額5,000円 
表彰審査委員会委員日額5,000円 
振興審議会委員日額5,000円 
特別職報酬等審議会委員日額5,000円 
行政改革推進委員会委員日額5,000円 
男女共同参画審議会委員日額5,000円 
交通安全対策会議委員日額5,000円 
選挙長1選挙につき12,200円国の定める基準による。
選挙立会人1選挙につき10,100円
投票管理者1選挙につき14,500円
投票立会人1選挙につき12,400円
開票管理者1選挙につき12,200円
開票立会人1選挙につき10,100円
不在者投票管理者1選挙につき12,400円
期日前投票所の投票管理者日額12,800円
期日前投票所の投票立会人日額10,900円
民生委員推薦会委員日額5,000円 
保育所適正配置審議会委員日額5,000円
人権啓発センター・児童館運営審議会委員日額5,000円 
部落差別撤廃人権擁護審議会委員日額5,000円 
老人ホーム入所判定委員会委員日額9,000円医師等専門委員
日額5,000円 
環境審議会委員日額5,000円 
農林業等活性化推進連絡会議委員日額5,000円 
地籍調査推進委員会委員日額5,000円 
都市計画審議会委員日額5,000円 
防災会議委員日額5,000円 
消防賞じゅつ金審査委員会委員日額5,000円 
国民保護協議会委員日額5,000円
社会教育委員日額5,000円 
公民館運営審議会委員日額5,000円 
学校適正配置審議会委員日額5,000円 
文化財保護審議会委員日額5,000円 
スポーツ推進委員年額45,000円 
図書館協議会委員日額5,000円 
学校給食運営委員会委員日額5,000円 
国民健康保険運営協議会委員日額9,000円医師等専門委員
日額5,000円 
上下水道運営審議会委員日額5,000円 
いじめ問題調査委員会委員日額9,000円弁護士等専門委員
いじめ問題検証委員会委員日額 9,000円弁護士等専門委員
鳥獣被害対策実施隊員日額5,000円 
廃棄物減量等推進審議会委員日額9,000円大学教授等専門委員
日額5,000円 
備考 本表以外の特別職の職員の報酬は、予算の範囲内で町長が別に定める。
別表第2(第4条関係)
内国旅行の旅費
区分鉄道賃船賃航空賃その他の交通費包括宿泊費宿泊手当
(1夜につき)
教育委員
選挙管理委員
監査委員
農業委員
農地利用最適化推進委員
固定資産評価審査委員
運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額運賃、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額運賃、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額運賃、賃料、その他の移動に直接要する費用及びこれらの費用に付随する費用の合計額
鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに宿泊に係る宿泊基準額の合計額2,400円
その他の特別職の職員
別表第3(第4条関係)
宿泊基準額
区分宿泊費基準額
(1夜につき)
北海道13,000円
青森県11,000円
岩手県9,000円
宮城県10,000円
秋田県11,000円
山形県10,000円
福島県8,000円
茨城県11,000円
栃木県10,000円
群馬県10,000円
埼玉県19,000円
千葉県17,000円
東京都19,000円
神奈川県16,000円
新潟県16,000円
富山県11,000円
石川県9,000円
福井県10,000円
山梨県12,000円
長野県11,000円
岐阜県13,000円
静岡県9,000円
愛知県11,000円
三重県9,000円
滋賀県11,000円
京都府19,000円
大阪府13,000円
兵庫県12,000円
奈良県11,000円
和歌山県11,000円
鳥取県8,000円
島根県9,000円
岡山県10,000円
広島県13,000円
山口県8,000円
徳島県10,000円
香川県15,000円
愛媛県10,000円
高知県11,000円
福岡県18,000円
佐賀県11,000円
長崎県11,000円
熊本県14,000円
大分県11,000円
宮崎県12,000円
鹿児島県12,000円
沖縄県11,000円