○八頭町証人等の実費弁償に関する条例
(平成17年3月31日条例第46号)
改正
平成20年6月25日条例第31号
平成24年12月26日条例第38号
令和7年3月18日条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 町の機関の請求により次に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、実費弁償を支給する。
(1)  地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項又は第199条第8項の規定による関係人
(2)  法第100条第1項後段(第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による選挙人その他の関係人
(3)  法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による参考人
(4)  法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5)  公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第11条において準用する場合を含む。)の規定による選挙人その他の関係人
(6)  地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定による関係者
(7)  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定による証人
(8)  農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定による農地等の所有者、農業者その他の関係者
(9)  行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくは八頭町行政手続条例(平成17年八頭町条例第14号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は行政手続法第17条第1項若しくは八頭町行政手続条例第17条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者
(実費弁償の額及び支給方法)
第3条 実費弁償の額は、八頭町職員等の旅費に関する条例(平成17年八頭町条例第55号)の適用を受ける職員の例による。
2 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成20年6月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月26日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八頭町証人等の実費弁償に関する条例(以下「改正後の証人等の実費弁償条例」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の証人等の実費弁償条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。