○八頭町特別職報酬等審議会条例
(平成17年3月31日条例第47号)
改正
平成19年3月28日条例第19号
平成20年3月25日条例第8号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、八頭町特別職及び町議会の議員の報酬等の額について審議するため、八頭町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 町長は、議会の議員の報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、学識経験者及び町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議の終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八頭町報酬等審議会条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、収入役にかかる部分について、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。