○八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(平成17年3月31日条例第48号)
改正
平成17年6月27日条例第169号
平成18年12月22日条例第33号
平成19年3月28日条例第19号
平成19年12月25日条例第36号
平成20年3月25日条例第4号
平成21年5月28日条例第26号
平成21年12月1日条例第42号
平成22年11月29日条例第29号
平成26年12月1日条例第25号
平成26年12月19日条例第32号
平成27年3月24日条例第9号
平成28年3月1日条例第4号
平成28年12月1日条例第32号
平成30年1月1日条例第3号
平成30年12月3日条例第24号
令和元年12月1日条例第35号
令和2年12月1日条例第39号
令和4年3月22日条例第4号
令和4年12月1日条例第22号
令和5年12月1日条例第31号
令和7年2月1日条例第3号
令和7年3月18日条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、一般職給与条例第23条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とする。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の額は、内国旅行の旅費の額は別表第2及び別表第3のとおりとし、外国旅行の旅費の額は国家公務員の例により、その支給については、八頭町職員等の旅費に関する条例(平成17年八頭町条例第55号)の規定を準用する。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費に関しては、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年6月27日条例第169号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(特別職の給与の額の特例措置)
2 平成17年7月1日から平成21年4月23日までの間における町長の給料の額及び平成17年7月1日から平成21年5月13日までの間における副町長の給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 町長 月額 760,500円
(2) 副町長 月額 621,300円
附 則(平成18年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(特別職の給与の額の特例措置の特例)
2 平成17年7月1日施行の附則第2項の規定中、平成19年1月1日から1月31日までの一ヶ月間における町長、助役及び収入役の給料の額は、別表第1の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 町長   月額 722,500円
(2) 助役   月額 602,700円
(3) 収入役  月額 576,900円
附 則(平成19年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、収入役にかかる部分について、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成19年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年6月27日条例第169号)の一部を次のように改正する。
附則第1項及び第2項を削る。
3 八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年12月22日条例第33号)の一部を次のように改正する。
附則第1項及び第2項を削る。
附 則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日条例第26号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第42号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正条例第4条の規定にかかわらず「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
附 則(平成26年12月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、改正条例第4条の規定に関わらず「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
附 則(平成26年12月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長は、その教育委員会の委員としての任期に限り、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条ただし書の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月1日条例第32号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月3日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月1日条例第35号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日条例第39号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(令和4年12月1日条例第22号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月1日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 (以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職旅費条例」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の特別職旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
職名給料月額
町長802,000円
副町長634,000円
教育長 594,000円
別表第2(第5条関係)
内国旅行の旅費
職務の区分鉄道賃船賃航空賃その他の交通費包括宿泊費宿泊手当
(1夜につき)
町長運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額運賃、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額運賃、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の合計額運賃、賃料、その他の移動に直接要する費用及びこれらの費用に付随する費用の合計額
鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額並びに宿泊に係る宿泊基準額の合計額2,400円
副町長
教育長
別表第3(第5条関係)
宿泊費基準額
区分宿泊基準額
(1夜につき)
北海道13,000円
青森県11,000円
岩手県9,000円
宮城県10,000円
秋田県11,000円
山形県10,000円
福島県8,000円
茨城県11,000円
栃木県10,000円
群馬県10,000円
埼玉県19,000円
千葉県17,000円
東京都19,000円
神奈川県16,000円
新潟県16,000円
富山県11,000円
石川県9,000円
福井県10,000円
山梨県12,000円
長野県11,000円
岐阜県13,000円
静岡県9,000円
愛知県11,000円
三重県9,000円
滋賀県11,000円
京都府19,000円
大阪府13,000円
兵庫県12,000円
奈良県11,000円
和歌山県11,000円
鳥取県8,000円
島根県9,000円
岡山県10,000円
広島県13,000円
山口県8,000円
徳島県10,000円
香川県15,000円
愛媛県10,000円
高知県11,000円
福岡県18,000円
佐賀県11,000円
長崎県11,000円
熊本県14,000円
大分県11,000円
宮崎県12,000円
鹿児島県12,000円
沖縄県11,000円