○八頭町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
(平成17年3月31日条例第49号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに旅費は、八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年八頭町条例第48号。以下「特別職給与等条例」という。)に規定する町長の例による。
(支給条項の準用)
第3条 この条例に定めるもののほか、町長職務執行者の給与及び旅費の支給については、特別職給与等条例の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(この条例の有効期間)
2 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2第1項の規定による職務を行う期間に限り、その効力を有する。