○八頭町職員の給与に関する条例
(平成17年3月31日条例第51号)
改正
平成17年9月30日条例第179号
平成17年11月21日条例第187号
平成18年3月28日条例第4号
平成19年3月28日条例第3号
平成19年11月19日条例第27号
平成21年3月19日条例第21号
平成21年12月1日条例第43号
平成22年3月26日条例第6号
平成22年11月29日条例第27号
平成23年3月25日条例第4号
平成24年3月26日条例第19号
平成26年12月1日条例第23号
平成27年3月24日条例第12号
平成28年3月1日条例第2号
平成28年3月24日条例第16号
平成28年12月1日条例第30号
平成30年1月1日条例第1号
平成30年12月3日条例第22号
令和元年12月1日条例第33号
令和2年3月25日条例第8号
令和2年12月1日条例第37号
令和4年3月22日条例第2号
令和4年12月1日条例第21号
令和4年12月20日条例第23号
令和5年12月1日条例第28号
令和7年2月1日条例第1号
令和7年3月18日条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第3条第2項に規定する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び同法附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下「職員」という。)の給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八頭町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、第32条に規定する職員以外の職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(昇給等の基準)
第4条 町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則及び町の機関で定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳を超える職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
11 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給与表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(短時間勤務職員等の給料月額)
第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前第2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。
第6条  地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項、第4条又は第5条の規定による週休日をいう。第20条第1項において同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき町長の定める基準に従い支給する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な次項は、規則で定める。
第11条 削除
(住居手当)
第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2)  第15条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が居住するための住宅(町が設置する公舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該いずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第13条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
 (6)及び(7) 削除
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「特別急行列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)。
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たにこの条例の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)から通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
6 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給する職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条例において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、ノーマイカー通勤参加など通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たにこの条例の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下この条項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、この60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第18条  祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第19条の2 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第17条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条  第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から465分に18を乗じて60で除して得た時間数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、別に定める時間数)を減じたもので除して得た額とする。
2 第17条から19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、職員の勤務が特殊勤務手当のうち規則で定めるものの支給の対象とならない勤務であるときは、給料の月額、これに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から465分に18を乗じて60で除して得た時間数(短時間勤務職員にあっては、別に定める時間数)を減じたもので除して得た額(以下この項において「月額給与の時間額」という。)とし、職員の勤務が特殊勤務手当のうち別に定めるものの支給の対象となる勤務であるときは、月額給与の時間額に規則で定める額を加算した額とする。
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内において町長の定める額を宿日直手当として支給する。
2 教育又は研修事業における学生等の生活指導のための宿日直勤務については、7,200円とする。この場合、午後5時45分から翌日午前8時30分までの勤務とし、5時間に満たない場合の宿日直勤務は3,600円とする。また、宿泊を伴わないで午後5時45分から翌日午前8時30分までの間に5時間以上の勤務をした場合は、7,200円とする。
3 前2項の勤務は、第17条から第19条までの勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第22条 第9条の規定に基づき任命権者が指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、第9条に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第25条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当月額の合計額とする。
5 職員でその職務の級が3級以上であるもの(ただし、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項及び第3項の期末手当基礎額とする。
6 第2項及び第3項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当の支給制限)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第25条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在がしれないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第23条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第26条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第26条第1項に規定する別に定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(管理職手当等の支給方法)
第27条 管理職手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4  地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
5 第2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。
6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、第22条中「前条第1項」とあるのは、「第26条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第29条  地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(特殊勤務手当)
第30条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第31条  第15条から第17条までの規定は、第8条第1項の規定に基づき町長が指定する職を占める職員には、適用しない。
(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)
第32条 第4条第3項から第10項まで、第9条及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
2 第10条及び第12条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。
(給与の口座振替の方法による支払)
第33条 給与は、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(臨時的任用職員の給与)
第34条 臨時的に任用する職員については、任命権者は、この条例の規定にかかわらず他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日(以下「新町設置の日」という。)の前日までの合併前の郡家町職員の給与に関する条例(昭和32年郡家町条例第64号)、船岡町職員の給与に関する条例(昭和32年船岡町条例第55号)又は八東町職員の給与に関する条例(昭和41年八東町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給料表及び昇給期間)
3 新町設置の日の前日において、合併前の条例の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「継続採用職員」という。)の平成17年3月31日における別表第1の給料表における給料月額、職務の級及び号級(職務の級の最高号級を超える給料月額を受けている職員についてはその額。以下同じ。)の適用については、当該職員の合併前の条例により定められた給料表における給料月額、職務の級及び号級とし、第4条第6項及び第8項ただし書による昇給期間については通算する。
4 町長は、前項の規定に基づき定めた給料月額、職務の級及び号級について継続採用職員の間にそれぞれ適用を受けた合併前の条例の相違により不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
5 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で町長が別に定める。
(扶養手当についての経過措置)
6 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において、第9条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当及び勤勉手当の取扱い)
7 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は、合併前の郡家町、船岡町又は八東町の職員としての在職期間を通算する。
(通勤手当についての経過措置)
8 継続採用職員のうち、新町設置の日前に係る第12条に相当する合併前の条例の規定により通勤手当の届出をし、決定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、通勤手当の決定がなされたものとみなす。
(給与の減額についての経過措置)
9 継続採用職員のうち、新町設置の日前に係る第14条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。
10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 八頭町職員の定年等に関する条例(平成17年八頭町条例第33号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 八頭町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
16 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
17 育児短時間勤務職員等に対する附則第10項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。
附 則(平成17年9月30日条例第179号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第187号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は改正後の一般職給与条例第24条第2項第1号の規定にかかわらず「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、同条同項第2号の規定にかかわらず「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の八頭町職員の給与に関する条例及びこれに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当の額に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に、当該期末手当の支給割合を乗じて得た額に、在職期間別の割合を乗じて得た額(以下「基準額」という。)から、第1号及び第2号に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。この場合において、相当する額が基準額以上になるときは、当該期末手当は支給しないこととする。
(1) 平成17年4月1日(その日の翌日以降に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、管理職手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から当該実施の日の前日までの期間において在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた額)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成18年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職員の給与の額の特例)
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における八頭町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1(第3条関係)行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の5を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた額)を減じて得た額を支給するものとする。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。ただし、新級は、改正後の別表第2に定める職務の内容欄に対応する職務の級とし、附則別表第1を適用できない職員の切替日における新級及び号給は、別に定める。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号級(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、その定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八頭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第43号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間、その差額に相当する額に附則別表第3の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)に相当する額を給料として支給する。
平成21年改正条例附則第3項第1号に規定する減額対象職員  100分の99.1ただし、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、支払われる当該額に100分の5を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた額)を減じて得た額を支給するものとする。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは、「八頭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八頭町条例第4号。以下「平成18年給与改正条例という。」)附則第8項の規定による給料額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 
職務の級の切替表
俸 給 表旧 級新 級
行政職俸給表(一)1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
7級5級
8級6級
附則別表第2 
職員の号給の切替表
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級
経過期間
13月未満115111
3月以上6月未満216111
6月以上9月未満317111
9月以上12月未満418111
12月以上519111
23月未満125519111
3月以上6月未満2266210111
6月以上9月未満3277311111
9月以上12月未満4288412111
12月以上5299513111
33月未満5299513111
3月以上6月未満63010614211
6月以上9月未満73111715311
9月以上12月未満83212816411
12月以上93313917511
43月未満93313917511
3月以上6月未満1034141018621
6月以上9月未満1135151119731
9月以上12月未満1236161220841
12月以上1337171321951
53月未満1337171321951
3月以上6月未満14381814221062
6月以上9月未満15391915231173
9月以上12月未満16402016241284
12月以上17412117251395
63月未満17412117251395
3月以上6月未満184222182614106
6月以上9月未満194323192715117
9月以上12月未満204424202816128
12月以上214525212917139
73月未満214525212917139
3月以上6月未満2246262230181410
6月以上9月未満2347272331191511
9月以上12月未満2448282432201612
12月以上2549292533211713
83月未満2549292533211713
3月以上6月未満2650302634221814
6月以上9月未満2751312735231915
9月以上12月未満2852322836242016
12月以上2953332937252117
93月未満2953332937252117
3月以上6月未満2954343038262218
6月以上9月未満3055353139272319
9月以上12月未満3056363240282420
12月以上3157373341292521
103月未満3157373341292521
3月以上6月未満3158383442302622
6月以上9月未満3259393543312723
9月以上12月未満3260403644322824
12月以上3361413745332925
113月未満3361413745332925
3月以上6月未満3362423846343026
6月以上9月未満3363433947353127
9月以上12月未満3464444048363228
12月以上3465454149373329
123月未満3465454149373329
3月以上6月未満3466464250383430
6月以上9月未満3567474351393531
9月以上12月未満3568484452403632
12月以上3569494553413733
133月未満3569494553413733
3月以上6月未満3670504654423834
6月以上9月未満3671514755433935
9月以上12月未満3672524856444036
12月以上3773534957454137
143月未満3773534957454137
3月以上6月未満3774544958464238
6月以上9月未満3775555059474339
9月以上12月未満3776565060484440
12月以上3877575161494541
153月未満3877575161494541
3月以上6月未満3878585162504642
6月以上9月未満3879595263514743
9月以上12月未満3880605264524844
12月以上3981615365534945
163月未満3981615365534945
3月以上6月未満3982625466545046
6月以上9月未満3983635567555147
9月以上12月未満3984645668565248
12月以上4085655769575349
173月未満85655769575349
3月以上6月未満86665770585450
6月以上9月未満87675871595551
9月以上12月未満88685872605652
12月以上89695973615753
183月未満89695973615753
3月以上6月未満90705974625854
6月以上9月未満91716075635955
9月以上12月未満92726076646056
12月以上93736177656157
193月未満93736177656157
3月以上6月未満93746178666258
6月以上9月未満93756179676359
9月以上12月未満93766280686460
12月以上93776281696561
203月未満776281696561
3月以上6月未満786282706662
6月以上9月未満796383716763
9月以上12月未満806384726864
12月以上816385736965
213月未満816385736965
3月以上6月未満826486747066
6月以上9月未満836487757167
9月以上12月未満846488767268
12月以上856589777369
223月未満8565897773
3月以上6月未満8665907874
6月以上9月未満8766917975
9月以上12月未満8866928076
12月以上8967938177
233月未満89679381
3月以上6月未満90679482
6月以上9月未満91689583
9月以上12月未満92689684
12月以上93699785
243月未満93699785
3月以上6月未満94709886
6月以上9月未満95719987
9月以上12月未満967210088
12月以上977310189
253月未満9773101
3月以上6月未満9873102
6月以上9月未満9974103
9月以上12月未満10074104
12月以上10175105
263月未満10175105
3月以上6月未満10275106
6月以上9月未満10376107
9月以上12月未満10476108
12月以上10577109
273月未満10577
3月以上6月未満10678
6月以上9月未満10779
9月以上12月未満10880
12月以上10981
283月未満10981
3月以上6月未満11082
6月以上9月未満11183
9月以上12月未満11284
12月以上11385
293月未満113
3月以上6月未満114
6月以上9月未満115
9月以上12月未満116
12月以上117
303月未満117
3月以上6月未満118
6月以上9月未満119
9月以上12月未満120
12月以上121
313月未満121
3月以上6月未満122
6月以上9月未満123
9月以上12月未満124
12月以上125
323月未満125
3月以上6月未満125
6月以上9月未満125
9月以上12月未満125
12月以上125
附則別表第3(附則第8項関係)
期間
 期  間支給割合
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の80
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで100分の60
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで100分の40
平成25年4月1日平成26年3月31日まで 100分の20
附 則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八頭町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第19条第2項の規定及び別表第1は、平成19年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当の額は新条例第24条第2項第1号の規定にかかわらず「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
附 則(平成21年3月19日条例第21号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正後の八頭町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、平成22年1月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当額の特例)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の八頭町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第23条第2項の規定にかかわらず、「100分の150」とあるのは「100分の135」とする。(以下、「基準額」という。)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、前項の規定で算出した基準額から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外のもの又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号級がそれぞれ次の表の給料欄並びにその職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改正対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改正対象職員になった日)において減額改正対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から当該実施の日の前日までの期間において在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 職務の級 号給
行政職給料表 1級 1号級から56号級まで
 2級 1号級から24号級まで
 3級 1号級から8号級まで
技能労務職給料表 1級 1号級から56号級まで
 2級 1号級から24号級まで
 3級 1号級から8号級まで
(2) 平成21年6月1日において減額改正対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成21年12月に支給する勤勉手当の額の特例)
4 平成21年12月に支給する勤勉手当の額は、新条例第26条第2項第1号の規定にかかわらず「100分の70」とあるのは「100分の65」とする。
附 則(平成22年3月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第27号)
(施行期日)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正条例第3条及び第14条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当の額は、改正条例第26条第2項第1号の規定に関わらず「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とし、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月24日条例第12号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切換えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。))を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる八頭町職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第13条第2項100分の20100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の16100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の15100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の12100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の10100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
100分の3100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合
第15条第2項3万円3万円を超えない範囲内で規則で定める金額
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町職員の給与に関する条例 (以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八頭町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月24日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月1日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町職員の給与に関する条例 (次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八頭町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の八頭町職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たるの要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは
   
 (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 
 (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
 
 (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
 
   
 と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年1月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年12月3日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年12月1日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の条例第12条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の条例第12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の条例第12条第1項各号いずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日条例第37号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の八頭町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年12月1日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(八頭町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の八頭町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則10項から17項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第7項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八頭町条例第39号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。
8 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
9 新給与条例第4条第3項から第10項まで及び第9条から第13条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
10 第2項から第9項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他の経過措置の規則への委任)
11 第2項から第10項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(令和5年12月1日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。 ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(八頭町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第23条第2項、第3項及び第26条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年2月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項、第6項及び第8項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において八頭町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項および同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第10条の規定の適用については、同条第2項中、「5 重度心身障害者」とあるのは
「5 重度心身障害者
 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」と、
同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
7 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後の給与条例第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、俸給、扶養手当の月額の合計額に規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
8 第2条改正後給与条例14条第4項及び第15条3項の規定は、切替日前に新たに給与条例の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表第1(附則第4項関係)
旧号俸新号俸
3級4級5級6級
11111
21111
31111
41111
51111
62111
73111
84111
95111
106221
117331
12844
13955
1410662
1511773
1612884
1713995
181410106
191511117
201612128
211713139
2218141410
2319151511
2420161612
2521171713
2622181814
2723191915
2824202016
2925212117
3026222218
3127232319
3228242420
3329252521
3430262622
3531272723
3632282824
3733292925
3834303026
3935313127
4036323228
4137333329
4238343430
4339353531
4440363632
4541373733
4642383834
4743393935
4844404036
4945414137
5046424238
5147434339
5248444440
5349454541
5450464642
5551474743
5652484844
5753494945
5854505046
5955515147
6056525248
6157535349
6258545450
6359555551
6460565652
6561575753
6662585854
6763595955
6864606056
6965616157
7066626258
7167636359
7268646460
7369656561
7470666662
7571676763
7672686864
7773696965
7874707066
7975717167
8076727268
8177737369
8278747470
8379757571
8480767672
8581777773
86827878
87837979
88848080
89858181
90868282
91878383
92888484
93898585
9490
9591
9692
9793
9894
9995
10096
10197
10298
10399
104100
105101
106102
107103
108104
109105
110106
111107
112108
113109
附 則(令和7年3月18日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員1183,500230,000265,300298,800321,300355,200
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700
74252,400293,900341,100381,600395,500
75252,700294,300341,500382,100395,800
76253,000294,600341,900382,400396,000
77253,300294,800342,300382,800396,200
78253,600295,100342,800383,300396,500
79253,900295,300343,300383,700396,800
80254,200295,600343,800384,100397,000
81254,500295,800344,100384,500397,200
82254,800296,000344,500385,000397,500
83255,100296,300344,900385,400397,800
84255,400296,500345,300385,800398,000
85255,700296,800345,600386,100398,200
86256,000297,100346,000
87256,300297,400346,400
88256,600297,700346,800
89256,900298,000347,000
90257,200298,300347,400
91257,500298,600347,800
92257,800299,000348,200
93258,100299,200348,400
94299,400348,800
95299,700349,200
96300,100349,500
97300,300349,800
98300,600350,200
99301,000350,600
100301,400351,000
101301,600351,500
102301,900351,900
103302,200352,300
104302,500352,700
105302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
125308,500
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900320,600
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
等級基準となる職務
1級主事、保育士、保健師、技師、栄養士、管理栄養士、看護師又は社会福祉士の職務等
2級主任、主任保育士、主任保健師、主任技師、主任栄養士、主任管理栄養士、主任看護師又は主任社会福祉士の職務等
3級係長又は副主幹の職務等
4級課長補佐、室長補佐、所長補佐、館長補佐、局長補佐又は主幹の職務等
5級会計管理者、支所長、次長、課長、局長、室長、所長、館長、参事又は主査の職務等
6級総括課長、困難な業務を行う会計管理者、支所長、次長、課長、局長、室長、所長又は館長の職務等