○八頭町職員の給与の支給に関する規則
(平成17年3月31日規則第39号)
改正
平成17年9月30日規則第138号
平成20年3月28日規則第13号
平成20年9月29日規則第30号
平成22年4月1日規則第20号
平成23年3月25日規則第4号
平成30年3月23日規則第4号
令和3年3月11日規則第7号
令和5年3月16日規則第6号
令和7年4月1日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第2条  次の各号に掲げる職員等について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)  条例第5条第1項
(2) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)  条例第5条第2項
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)  条例第5条第3項
(給料の支給)
第3条  条例第7条に規定する職員の給料の支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給期日とする。
第4条  条例第7条に規定する計算期間(以下「計算期間」という。)中給料の支給期日後において、新たに職員となった者及び計算期間中給料の支給期日前において、退職し、又は死亡した職員の給料は、その際支給する。
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬祭及びやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷する場合その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、計算期間中給料の支給期日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第6条 職員が休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含み、給与条例第28条の規定により、給料の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)とされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは停職処分を受けた場合又は休職、育児休業若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその計算期間中の給料は、日割計算により支給日に支給する。計算期間の初日から引き続いて休職、育児休業又は停職の期間中にある職員が給料の支給期日後に職務に復帰した場合には、その計算期間中の給料をその際支給する。
(給料の返納)
第7条 職員の給料が計算期間中給料の支給期日後において、退職、休職、育児休業、停職、減給等により過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。
(扶養親族の範囲)
第8条 条例第10条2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(扶養手当の届出)
第9条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、町長が定める扶養親族届(別記様式)により、その旨を速やかに任命権者に届けなければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込み額その他の扶養親族等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(扶養手当の認定)
第10条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給の始期及び終期)
第11条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第9条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増加して改定する場合について準用する。
第12条 扶養手当は、職員の給与が次の各号のいずれかに該当し、減額又は減給されている場合においても減額しないものとする。
(1)  条例第16条の規定により給与を減額された場合
(2)  八頭町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年八頭町条例第35号)第3条の規定により減給された場合
(給与の減額)
第13条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その計算期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第14条 減額すべき給与額は、減額すべき理由の生じた計算期間の分を次の計算期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職、停職、専従許可、公益的法人等派遣又は育児休業の場合において減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、給与条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引く。
2 減額すべき給与額の計算において、計算期間中勤務すべき全時間が勤務しないことにつき承認のなかった場合又は減額すべき給与額が勤務しないことにつき承認のなかった時間のある計算期間に対する給料の額を超えている場合は、その承認のなかった期間のある計算期間に対する給料の額を減額すべき給与額とする。
3 第1項ただし書の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第7条の規定を準用する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)
第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
2 宿日直手当は、正規の勤務時間以外の時間、休日、代休日及び国、県又は町の行事の行われる日で町長が指定する日に宿日直勤務を命ぜられた職員が本来の勤務に従事しないで、庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務に従事した場合に支給する。
3 前2項に規定する給与の計算期間は、月の1日から末日までとする。
第16条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、それぞれについて、その計算期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは第13条の規定を準用する。
第17条 時間外勤務手当等及び宿日直手当は、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、特別の事情により給料の支給期日までに支給することができないときは、給料の支給期日後において支給することができる。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
3 前項の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が退職し、又は死亡した場合は、退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。
第18条  条例第17条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1)  条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2)  条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
第19条  条例第17条第3項に規定する別に定める時間は、次に掲げる時間(条例第16条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)以外の時間とする。
(1)  勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち7時間45分を超える時間
(2)  勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により、当初に割り振られていた1週間の正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分とし、給与条例第18条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)
(3)  勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の割振り単位期間における正規の勤務時間のうち勤務時間条例第4条の規定により当初に割り振られていた正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に当該割振り単位期間内の週の数を乗じて得た時間に満たない場合にあっては当該乗じて得た時間とし、給与条例第18条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)
2  給与条例第17条第3項に規定する別に定める割合は、100分の35とする。
第20条 休日勤務手当は、給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に特に勤務を命ぜられた職員のほか、休日(勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。第3項において同じ。)に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員に支給する。
2 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給し、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。
3 休日が週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。
4 一勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときの休日勤務手当は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。
第21条  給与条例第18条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
第22条  給与条例第18条前段に規定する別に定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が休日等又は次項に規定する日に当たるときは、当該休日等又は同項に規定する日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により任命権者が他の日とする必要があるときは、その日とする。
2  給与条例第18条後段に規定する別に定める日は、国及び町の行事が行われる日で町長が指定する日とする。
第23条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。
3 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額等)
第24条  給与条例第20条に規定する給料の月額は、法令の規定により給料を減じられている場合においても、本来受けるべき給料の月額とする。
2  給与条例第20条第1項及び第2項に規定する別に定める時間数は、育児短時間勤務職員等であっては勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては勤務時間条例2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、任期付短時間勤務職員にあっては勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれをその者の1週間当たりの勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数で除して得た時間に、18にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数を乗じて得た時間数とする。
3  給与条例第20条第2項に規定する特殊勤務手当のうち規則で定めるものは、八頭町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年八頭町条例第52号)に規定する特殊勤務手当のうち同条例第2条に規定する手当を除く特殊勤務手当とする。ただし、当該手当が日によって定められたものである場合であって、当該手当の支給の対象となる勤務が、定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務であり、かつ、当該勤務の時間と当該勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間のものである場合における当該手当を除く。
4  給与条例第20条第2項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 時間によって定められた特殊勤務手当については、その金額
(2) 日によって定められた特殊勤務手当については、その金額を8で除して得た金額
(3) 回によって定められた特殊勤務手当については、その金額の一の計算期間の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから8時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に18(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、18にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じたものを減じたもので除して得た金額
(4) 前各号の2以上に相当するものからなる特殊勤務手当については、その部分について各号によってそれぞれ算定して得た金額の合計額
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において合併関係町(合併前の郡家町、船岡町及び八東町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員については、合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和45年郡家町規則第1号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年船岡町規則第55号)又は八東町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年八東町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月30日規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第30号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月25日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第6号)
(施行規則)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)
扶養親族届
扶養親族届