○八頭町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(平成17年3月31日規則第40号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別資格基準(第3条-第7条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第8条-第15条)
第4章 昇格及び降格(第16条-第20条)
第5章 給料表の適用を異にする異動(第21条・第22条)
第6章 削除第7章 昇給(第26条-第31条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第32条-第34条)
第9章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第4条及び第33条並びに八頭町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年八頭町条例第31号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
[八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第4条] [第33条] [八頭町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年八頭町条例第31号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第6条]
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 採用試験 町長が行う採用試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
(9) 上級 八頭町職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(10) 中級 八頭町職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
(11) 初級 八頭町職員採用初級試験及びこれに相当する採用試験をいう。
第2章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める行政職給料表級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
[別表第1]
(級別資格基準表の適用方法)
第4条
級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2
級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3
級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
[別表第2]
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条
級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2
級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
[別表第3]
(経験年数の調整)
第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
[別表第4]
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第7条
第14条の規定の適用を受けた職員及び第15条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ町長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定めるところにより決定するものとする。
2
第14条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第15条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第19条第1項又は第20条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第10条
初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2
初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
[第4条第2項]
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じてえた額を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
2
初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を越える経験年数(第2号、又は4号に掲げ者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるもの従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
[第9条第1項]
(1)
第4条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数
(2)
第4条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外のもので基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前項に定めるもののほか、第5条及び第6条の規定を準用する。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第5条及び第6条の規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第13条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとして、これらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 本町に勤務する者であって、給料表の適用を受けないもの
(2) 他の地方公共団体に勤務する者
(3) 国家公務員
(4)
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(6) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第15条 次に掲げる場合において、号給の決定について第12条又は第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第17条 職員が第4条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
[第4条第2項各号]
(特別の場合の昇格)
第18条
公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
[公益的法人等派遣条例第2条第1項] [第16条]
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
[第16条]
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、昇給した日の前日に受けていた号給が別表第6にないときは、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3
第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
[第17条]
4 降格した職員を当該降格後最初に昇給させた場合におけるその者の号給は、前3項に関らず別に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定による職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第5章 給料表の適用を異にする異動
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第21条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第22条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績等を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第14条又は第15条の規定の適用を受けた者 あらかじめ別に定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第19条及び20条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。
[第19条]
第6章 削除
第23条及び
第25条まで 削除
第7章 昇給
(昇給日)
第26条
給与条例第4条第5項の規則で定める日は、第29条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第27条 給与条例第4条第5項の規定による昇給(第29条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の勤務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。
(職員の昇給の号給)
第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、別に定めるところにより行うものとする。
[第27条]
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 別に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、別に定める割合に概ね合致していなければならない。
5 給与条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
[給与条例第4条第5項] [別表第7]
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第19条第3項、第22条第2項若しくは第32条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項で定める割合等を考慮して別に定める号給数を超えてはならない。
(研修、表彰等による昇給)
第29条 勤務成績が良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合退職の日
(特別の場合の昇給)
第30条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
2 前項の規定は、給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける職員について準用する。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第31条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には適用しない。
第8章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第32条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における給料月額の調整)
第33条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、公益的法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じその者の号給を調整することができる。
[別表第9]
2 派遣職員が職務に復帰した場合又は町長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第34条 職員の給料の決定に誤りがあり任命権者がこれを訂正しようとする場合においてあらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑則
(その他)
第35条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係町(合併前の郡家町、船岡町及び八東町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)については、郡家町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年郡家町規則第1号)、船岡町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年船岡町規則第77号)又は八東町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年八東町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
4 町長は、継続採用職員について合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。
附 則(平成18年3月31日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 八頭町職員の給与の関する条例の一部を改正する条例(平成18年八頭町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職位(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級若しくは5級
(2) 前項に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号級を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号級の決定について初任給規則第11条から第13条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号級(以下この項において「特定号級」という。)の号数から同規則第9条第1項の規定による号級(同規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号級とすることができることとされている号級を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号級は、同規則第11条から第13条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第24条第1項に規定する昇級日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号級の号数から減じて得た号数の号級とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号級数等)
6 平成19年1月1日において、職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給(同規乗り第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号級数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号級数(同項において「基準号級数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第19条第3項若しくは第30条の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号級を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号級数(別に定める職員にあっては、別に定める号級数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号級数が零をなる職員
(2) 給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例法第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号級数は、初任給規則第25条に基定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号級数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号級以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号級以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号級
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号級以下
8 別に定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他別に定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号級数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号級の号数から同日の前日にその者が受けていた号級(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号級)の号数を減じて得た数に相当する号級数を超えることとなる職員の昇給の号級数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号級数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号級数の合計は、職員の定員等を考慮して別に定める号級数を超えてはならない。
附 則(平成20年9月29日規則第31号)
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この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月24日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第12号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日規則第41号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第52号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、改正後の規則第19条別表第6の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日規則第10号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第4号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第19条別表第6の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給(以下「改正前の号給」という。)に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年12月1日規則第20号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は、令和5年12月1日から施行し、この規則による改正後の八頭町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の八頭町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の八頭町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号俸とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和7年3月24日規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例))
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第19条又は第20条の規定を適用する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
採
用 試 験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
(2) 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
(3) 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
(4) 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
(5) 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
(6) 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 | |
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 | ||
(3) 海上保安大学校本科の卒業 | ||
(4) (1)から(3)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 |
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 | ||
(4) (1)から(3)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
(2) 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 | |
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 | ||
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | ||
(4) 航空保安大学校本科の卒業 | ||
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 | ||
(6) (1)から(5)までに相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
(3) 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業 |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
(2) 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
(3) 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | ||
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |
(2) (1)に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で別に定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒
(16年) | 短大卒
(14年) | 高校卒
(12年) | 中学卒
(9年) |
||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4
学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第9条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
採用試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | ||
初級 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第6(第19条関係)
行政職俸給表(一)昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第6の2(第20条関係)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 21 | 21 | 9 | 13 |
2 | 33 | 22 | 22 | 10 | 14 |
3 | 33 | 23 | 23 | 11 | 15 |
4 | 34 | 24 | 24 | 12 | 16 |
5 | 35 | 25 | 25 | 13 | 17 |
6 | 36 | 26 | 26 | 14 | 18 |
7 | 38 | 27 | 27 | 15 | 19 |
8 | 39 | 28 | 28 | 16 | 20 |
9 | 41 | 29 | 29 | 17 | 21 |
10 | 42 | 30 | 30 | 18 | 22 |
11 | 43 | 31 | 31 | 19 | 23 |
12 | 44 | 32 | 32 | 20 | 24 |
13 | 45 | 33 | 33 | 21 | 25 |
14 | 46 | 34 | 34 | 22 | 26 |
15 | 47 | 35 | 35 | 23 | 27 |
16 | 48 | 36 | 36 | 24 | 28 |
17 | 49 | 37 | 37 | 25 | 29 |
18 | 50 | 38 | 38 | 26 | 30 |
19 | 51 | 39 | 39 | 27 | 31 |
20 | 52 | 40 | 40 | 28 | 32 |
21 | 54 | 41 | 41 | 29 | 33 |
22 | 56 | 42 | 42 | 30 | 34 |
23 | 58 | 43 | 43 | 31 | 35 |
24 | 60 | 44 | 44 | 32 | 36 |
25 | 62 | 45 | 45 | 33 | 37 |
26 | 64 | 46 | 46 | 34 | 38 |
27 | 66 | 47 | 47 | 35 | 39 |
28 | 68 | 48 | 48 | 36 | 40 |
29 | 71 | 49 | 49 | 37 | 42 |
30 | 74 | 50 | 50 | 38 | 44 |
31 | 77 | 51 | 51 | 39 | 46 |
32 | 80 | 52 | 52 | 40 | 48 |
33 | 83 | 54 | 53 | 41 | 50 |
34 | 86 | 56 | 54 | 42 | 52 |
35 | 89 | 58 | 55 | 43 | 54 |
36 | 92 | 60 | 56 | 44 | 56 |
37 | 93 | 61 | 59 | 45 | 58 |
38 | 93 | 62 | 62 | 46 | 68 |
39 | 93 | 63 | 65 | 47 | 80 |
40 | 93 | 64 | 68 | 48 | 84 |
41 | 93 | 66 | 71 | 49 | 85 |
42 | 93 | 68 | 74 | 50 | 85 |
43 | 93 | 70 | 77 | 51 | 85 |
44 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 |
45 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 |
46 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 |
47 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 |
48 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 |
49 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 |
50 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 |
51 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 |
52 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 |
53 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 |
54 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 |
55 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 |
56 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 |
57 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 |
58 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 |
59 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 |
60 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 |
61 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 |
62 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 |
63 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 |
64 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 |
65 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 |
66 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | |
86 | 93 | 125 | |||
87 | 93 | 125 | |||
88 | 93 | 125 | |||
89 | 93 | 125 | |||
90 | 93 | 125 | |||
91 | 93 | 125 | |||
92 | 93 | 125 | |||
93 | 93 | 125 | |||
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | ||||
111 | 93 | ||||
112 | 93 | ||||
113 | 93 | ||||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表第7(第28条関係)
昇給号級数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の昇給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考 この表に定める上段の号級数は給与条例第4条第7号の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号級数は同行の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第21条関係)
経験年数余剰期間調整表
経験年数余剰期間調整表
余剰期間 | 短縮する期間 |
3月以上6月未満 | 3月 |
6月以上9月未満 | 6月 |
9月以上12月未満 | 9月 |
別表第9(第33条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)、公益的法人等派遣職員の派遣又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
勤務時間条例第12条に規定する介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第12条に規定する無給休暇の期間 | 零 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。