○八頭町職員の管理職手当に関する規則
(平成17年3月31日規則第41号)
改正
平成17年4月28日規則第132号
平成17年12月26日規則第149号
平成18年3月31日規則第11号
平成19年3月30日規則第4号
平成20年3月28日規則第10号
平成22年3月31日規則第6号
平成22年12月1日規則第24号
平成24年3月29日規則第8号
平成25年3月27日規則第13号
平成25年5月1日規則第18号
平成27年3月31日規則第19号
平成27年5月15日規則第29号
平成29年3月29日規則第9号
平成31年3月26日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めるものとする。
(管理職手当を支給する職及び支給額)
第2条  給与条例第9条第1項の規定により町長が指定する職は、別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職とし、これらの職員に支給する管理職手当の額は、同表右欄に掲げる額とする。
第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合における管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、その者の給料をその月の現日数を基礎として日割りにより算出し、管理職員として勤務した期間分の額に対して前条の率を乗じて得た額とする。
(支給の方法)
第4条 管理職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第28条第1項の規定に基づいて勤務しなかった場合及び八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年八頭町規則第32号)第20条の表第1号に基づいて勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
附 則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年4月28日規則第132号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第149号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第24号)
(施行規則)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月15日規則第29号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務
の級
組織支給額
5級議会事務局局長42,000円
町長事務部局本庁課長、会計管理者42,000円
室長42,000円
室長、参事34,000円
支所支所長、課長42,000円
保育所
子育て支援センター
所長、副所長34,000円
保健課
男女協同参画センター
地域包括支援センター
福祉課
中央人権啓発センター
課長、所長42,000円
所長、参事34,000円
教育委員会事務部局事務局次長、課長42,000円
課長、参事34,000円
学校給食共同調理場所長42,000円
所長、現業参事34,000円
公民館
図書館
館長42,000円
館長、参事34,000円
農業委員会事務局局長42,000円
6級議会事務局局長52,500円
町長事務部局本庁総括課長、課長、会計管理者52,500円
室長52,500円
支所支所長、課長52,500円
保育所
子育て支援センター
所長42,500円
保健課
男女協同参画センター
福祉課
課長、所長52,500円
教育委員会事務部局事務局次長、課長52,500円
学校給食共同調理場所長52,500円
公民館館長52,500円
農業委員会事務局局長52,500円