○八頭町職員の住居手当の支給に関する規則
(平成17年3月31日規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第12条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条
給与条例第12条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 町から貸与された職員のための住宅に居住している職員又は国、他の地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人、八頭町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年八頭町条例第31号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項に掲げる法人その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第3条
給与条例第12条第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他町長が定める住宅
(職員以外の当該住宅の新築者等)
第4条
給与条例第12条第1項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 前条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
(2) 前条第3号に掲げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者
(世帯主)
第5条
給与条例第12条第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第6条
給与条例第12条第1項第3号の別に定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
[第2条第1号]
(権衡職員の範囲)
第7条
給与条例第12条第1項第3号の別に定める職員は、八頭町単身赴任手当の支給に関する規則(平成17年八頭町規則第44号)第5条第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(新たに給与条例の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰した職員にあっては、当該復帰)の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する住宅及び職員宿舎を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第8条 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(確認及び決定)
第9条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、この届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定基準)
第10条
第8条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[第8条第1項]
(支払の始期及び終期)
第11条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[給与条例第12条第1項] [第8条第1項]
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において合併関係町(合併前の郡家町、船岡町及び八東町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員については、合併前の住居手当の支給に関する規則(昭和49年郡家町規則第17号)、住居手当の支給に関する規則(昭和49船岡町規則第12号)又は住居手当の支給に関する規則(昭和49年八東町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月28日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第32号)
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この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第17号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。