○八頭町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
(平成17年3月31日規則第45号)
改正
平成20年7月1日規則第21号
平成27年3月24日規則第12号
令和7年4月1日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当を支給する職員)
第2条  給与条例第22条第1項の規則で定める職員は、八頭町職員の管理職手当に関する規則(平成17年八頭町規則第41号)別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職を占める職員とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条  給与条例第22条第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。
2  給与条例第22条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第22条第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。
第4条 次に掲げる場合には、給与条例第22条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は同条第1項の勤務とみなす。
(1) 給与条例第22条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 給与条例第22条第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第5条 任命権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(支給の方法)
第6条 管理職員特別勤務手当の支給については、八頭町職員の給与の支給に関する規則(平成17年八頭町規則第39号)第18条第1項及び第19条の規定を準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において合併関係町(合併前の郡家町、船岡町及び八東町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員については、合併前の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年郡家町規則第18号)、管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年船岡町規則第18号)又は八東町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年八東町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。