○八頭町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(平成17年3月31日規則第46号) |
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(期末手当の支給を受ける職員)
第1条
八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外のものとする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていないものをいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給公益的法人等派遣職員(八頭町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年八頭町条例第31号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち八頭町職員の育児休業等に関する条例(平成17年八頭町条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のもの
(7) 無給休暇職員(八頭町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八頭町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第17条に規定する無給休暇を承認されている職員をいう。)
(期末手当の支給を受けない退職者等)
第2条
給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア
給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国家公務員
イ 他の地方公共団体の職員
第3条
給与条例第28条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第4条 期末手当基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、期末手当基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条
給与条例第23条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
[給与条例第23条第5項] [別表第1]
2
給与条例第23条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
[給与条例第23条第5項] [別表第1]
(期末手当に係る在職期間)
第6条
給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(公益的法人等派遣職員の派遣中のこれに相当する期間を含む。)を除算する。
(1)
第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第4条の2第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間の2分の1の期間
第7条 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 特別職に属する職員
(2) 国家公務員
(3)
国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員のうち特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第2条第1号に掲げる事業を行う特定独立行政法人に勤務する職員
[第2条第1号]
(4) 他の地方公共団体の職員
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第8条
給与条例第24条び第25条(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
[給与条例第24条] [給与条例第26条第5項]
2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第9条 任命権者は、給与条例第25条第1項(給与条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第10条
給与条例第25条第2項(給与条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(審査請求等の教示)
第11条
給与条例第25条第5項(給与条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間並びに当該審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分をした者に対してその取消しの申立てをすることができる旨を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第12条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第14条
給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外のものとする。
(1) 休職にされている者(給与条例第28条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(2)
第1条第3号及び第4号のいずれかに該当する者
(3) 公益的法人等派遣職員
(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のもの
第15条
給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2)
第2条第2号及び第3号に掲げる者
(勤勉手当の支給割合)
第16条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に第20条に規定する職員の勤務成績による割合(第20条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
[給与条例第26条第2項] [第20条]
(勤勉手当の期間率)
第17条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
[別表第2]
(勤勉手当に係る勤務期間)
第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間(公益的法人等派遣職員の派遣中のこれに相当する期間を含む。)を除算する。
(1)
第1条第3号、第4号又は第7号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第28条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該機関に算出率を乗じて得た期間
(5)
給与条例第16条の規定により給与を減額された期間
[給与条例第16条]
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に定める期間を除く。
[勤務時間条例第3条第1項] [給与条例第16条]
(7)
勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9)
育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第19条
第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[第7条第1項]
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、職員の職級区分における職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下
2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、別に定めるところによるものとする。
3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、別に定める。
第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下
(支給日)
第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
[別表第3]
(端数計算)
第22条
給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において合併関係町(合併前の郡家町、船岡町及び八東町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員については、合併前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和44年郡家町規則第6号)、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年船岡町規則第48号)又は期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年八東町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日において合併関係町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係町の職員であった者については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、この規則の規定を適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(勤勉手当の支給率に関する経過措置)
2 平成18年6月に支給する勤勉手当の成績率に限り、すべての職員の勤務成績について、この規則による改正後の八頭町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条第1項第3号に該当するものとみなして、勤勉手当の成績率を定めるものとする。
附 則(平成20年3月28日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第35号)
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この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第26号)
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この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第6号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第17号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第24号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月1日規則第46号)
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(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第51号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月3日規則第21号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日規則第9号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規則第12号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月1日規則第16号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の八頭町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則 の規定を適用する。
附 則(令和5年12月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月1日規則第3号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第16号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第17条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第21条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |