○八頭町職員の特殊勤務手当に関する条例
(平成17年3月31日条例第52号)
改正
平成17年9月30日条例第182号
平成25年12月18日条例第48号
平成28年3月24日条例第19号
令和3年3月22日条例第21号
令和5年6月20日条例第20号
令和7年6月13日条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 結核患者指導業務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 特殊自動車運転作業従事職員の特殊勤務手当(除雪作業時における介助作業従事職員を含む。)
(5) 有毒農薬散布作業に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当
(7) 公共及び準公共用地取得の交渉事務職員の特殊勤務手当
(8) 税外収入等特別徴収事務従事職員の特殊勤務手当
(9) 上下水道管理作業従事職員の特殊勤務手当
(10) 犬捕獲作業従事職員の特殊勤務手当
(11) 犬、猫等死がい処理作業従事職員の特殊勤務手当
(12) 特殊現場作業に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当
(13) シカ等捕獲個体確認作業従事職員の特殊勤務手当
(14) ツキノワグマ捕獲個体確認等作業従事職員の特殊勤務手当
(15) 福祉関係法令の規定に基づく業務に従事する職員の特殊勤務手当
(16) 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当
(税務職員の特殊勤務手当)
第3条 税務職員の特殊勤務手当は、町税の事務に従事する職員が出張し、町税の調査、検査若しくは滞納処分事務又はその補助事務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、事務に従事した日1日につき300円とする。ただし、差し押さえ事務に従事したときは、日1日につき1,160円とする。
(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第4条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき。
(2) 感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したとき。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。
(結核患者指導業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 結核患者指導業務に従事する職員の特殊勤務手当は、保健師が結核患者の家庭を訪問し、結核患者の療養指導に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した1件につき300円とする。
(特殊自動車運転作業従事職員等の特殊勤務手当)
第6条 特殊自動車運転作業従事職員等の特殊勤務手当は、職員が規則で定める特殊自動車の運転等の作業に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。
(有毒農薬散布作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 有毒農薬散布作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第3の第1号、第3号、第4号、第6号、第7号又は第9号に掲げる毒物を含有する農薬の散布作業又は現場におけるその直接の指導に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業又は指導に従事した日1日につき300円とする。
(死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当)
第8条 死体取扱作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が死亡人等の死体を取り扱う作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき1,200円とする。ただし、作業に従事した時間が1日につき4時間未満のときは、100分の60の額とする。
(公共及び準公共用地取得の交渉事務職員の特殊勤務手当)
第9条 公共及び準公共用地取得の交渉事務職員の特殊勤務手当は、職員が庁外に出張して行う規則で定める用地交渉事務に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、事務に従事した日1日につき300円とする。
(税外収入等特別徴収事務従事職員の特殊勤務手当)
第10条 税外収入等特別徴収事務従事職員の特殊勤務手当は、職員が税外収入等の徴収事務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき300円とする。
(上下水道管理作業従事職員の特殊勤務手当)
第11条 上下水道管理作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が勤務時間外に、緊急を要する施設等の管理業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき1,200円とする。
(犬捕獲作業従事職員の特殊勤務手当)
第12条 犬捕獲作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が犬捕獲作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した1件につき300円とする。
(犬、猫等死がい処理作業従事職員の特殊勤務手当)
第13条 犬、猫等死がい処理作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が犬、猫等の死がい処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した1件につき300円とする。
(特殊現場作業に関する業務に従事する特殊勤務手当)
第14条 職員が国土調査法に基づく地籍調査業務により、山林の現地調査作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。
(シカ等捕獲個体確認作業従事職員の特殊勤務手当)
第15条 シカ等捕獲個体確認作業従事職員の特殊勤務手当は、職員がシカ等捕獲個体確認作業に従事した時に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。
(ツキノワグマ捕獲個体確認等作業従事職員の特殊勤務手当)
第16条 ツキノワグマ捕獲個体確認等作業従事職員の特殊勤務手当は、職員がツキノワグマ捕獲個体確認等作業に従事した時に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した1件につき300円とする。
(福祉関係法令の規定に基づく業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第17条 福祉関係法令の規定に基づく業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が規則で定める福祉関係法令の規定に基づき、援護、育成、更生その他の措置を要する者を訪問し、接見して行う指導、相談又は調査その他これらに準ずる業務に従事したとき、身体、生命に重大な危険があり、心身に著しい負担があると町長が認める場合に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、業務に従事した日1日につき1,000円とする。
(災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当)
第18条 災害応急作業等手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項に規定する都道府県災害対策本部又は同法第23条の2第1項に規定する市町村災害対策本部が設置された地方公共団体の区域において、次に掲げる作業に従事した職員に対して支給する。
(1) 重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査
(2) 重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う巡回監視
(3) 避難所の運営等の業務、罹災証明書の交付に係る被害状況の調査等
2 災害応急作業等手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(同一の日において前項各号に掲げる2以上の作業に従事したときは、次の各号に定める額のうち最も高い額の手当を支給)とする。
(1) 前項第1号に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき1,080円とする。
(2) 前項第2号及び第3号に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき、710円とする。
3 前項の規定にかかわらず、第1項の作業が日没時から日出時までの間において行われた場合の災害応急作業等手当の額は、前項に定める額に、その額の100分の50に相当する額を加算した額とする。
(特殊勤務手当の支給)
第19条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42郡家町条例第8号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年船岡町条例第8号)又は八東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年八東町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき事由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第182号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月18日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。
附 則(令和7年6月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。