○八頭町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(平成17年3月31日規則第48号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年八頭町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊自動車の種類)
第2条
条例第6条第1項の規定で定める特殊自動車は、次に掲げるとおりとする。
[条例第6条第1項]
(1) 除雪ドーザー
(2) ロータリー除雪車
(3) 除雪トラック(スノープラウを取り付けたものに限る。)
(公共及び準公共用地取得の交渉事務職員の特殊勤務手当)
第3条
条例第9条第1項の規定で定める用地交渉事務は、次のとおりとする。
[条例第9条第1項]
(1) 町有の公共施設に必要とする用地取得の交渉事務
(2) 本町の地域内における国及び県が実施する公共施設に必要とする用地取得に協力する交渉事務
(3) 公共用地取得により関連する用地取得の交渉事務
(4) 本町の産業振興並びに経済増進に寄与する企業として、町長が議会と協議の上誘致を決定した施設に必要とする用地取得に協力をする交渉事務
(福祉関係法令の種類)
第4条 条例第17条第1項の規定で定める福祉関係法令は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)
(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
(支給の手続)
第5条 任命権者は、特殊勤務を命じたときは、手当が月額又は支給割当で定められている場合を除き、町長の定める様式の特殊勤務実績簿に所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(計算の基礎となる給料月額)
第6条 職員が八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号)第16条の規定により給与を減額された場合における手当の計算の基礎となる給料月額は、減額しない給料月額とし、八頭町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年八頭町条例第35号)第3条の規定により減給されている場合は、減給されない給料月額とする。
(その他)
第7条 この手当の支給に関しては、八頭町職員の給与の支給に関する規則(平成17年八頭町規則第39号)第18条及び第21条の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和47年郡家町規則第14号)、職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和55年船岡町規則第1号)又は特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和41年八東規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月28日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第23号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第17号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月20日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。