○八頭町職員の給与の控除金等に関する条例
(平成17年3月31日条例第53号) |
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第1条 この条例は、給与支払者たる町長が八頭町の特別職、一般職及び技能労務職員(以下「職員」という。)に支給する給与のうち、その給与額から控除することができる費目(以下「控除費目」という。)の範囲を定めることを目的とする。
第2条 次に定める控除費目は、当該職員の申出の有無にかかわらず、これを控除することができるものとする。
鳥取県市町村職員互助会定款に基づく会員の掛金
第3条 次の各号に定める控除費目は、当該職員の申出があり、かつ、会計管理者において、その控除を適当と認めたものについては、これを控除することができる。
(1) 各種預貯金
(2) 簡易保険その他保険料
(3) 職員の福利厚生に関する費用
(4) 鳥取県市町村職員共済組合等が取り扱う貸付金の返済金
(5) 職員団体が徴収する組合費
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が認めるもの
附 則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八頭町職員の給与の控除金等に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、収入役の在任中においては、収入役にかかる部分について、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成23年3月25日条例第5号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。