○八頭町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
(平成17年3月31日条例第54号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
2 前項の「技能労務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第5条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員を除く。)
(2)
第7条第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が居住するための住宅(町長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が定めるもの
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第7条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 新たにこの条例の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、次に掲げる特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
(1) 著しく危険、不快又は不健康な勤務
(2) 強度が著しく高い勤務
(時間外勤務手当)
第9条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には正規の勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始等で別に定める日(以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。
(夜間勤務手当)
第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は、第9条、第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(支給額決定の基準)
第15条 職員の給与の額は、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号)の適用を受ける者の給与の額との権衡並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合その他別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条に規定する部分休業をいう。)又は介護休暇(職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で、負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)、介護時間(職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として別に定めるものをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条
地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条
育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)
第20条
第4条の規定は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
[第4条]
2 第4条、第5条及び第7条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。
(臨時的任用職員の給与)
第21条 臨時的に任用する職員については、任命権者は、この条例の規定にかかわらず他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年郡家町条例第2号)、船岡町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年船岡町条例第73号)又は八東町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年八東町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第180号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月19日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月1日条例第45号)
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この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第39号)
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この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第9号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。
附 則(令和7年3月18日条例第7号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。