○八頭町技能労務職員の給与に関する規則
(平成17年3月31日規則第49号)
改正
平成17年9月30日規則第137号
平成17年11月21日規則第142号
平成18年3月31日規則第12号
平成19年11月19日規則第26号
平成21年12月1日規則第14号
平成22年3月31日規則第5号
平成22年11月30日規則第26号
平成24年3月30日規則第12号
平成24年12月26日規則第42号
平成26年12月1日規則第19号
平成27年3月24日規則第13号
平成28年3月1日規則第2号
平成28年4月1日規則第43号
平成28年12月1日規則第45号
平成30年1月1日規則第1号
平成30年12月3日規則第20号
令和元年12月1日規則第43号
令和4年12月1日規則第17号
令和5年3月16日規則第7号
令和5年12月1日規則第21号
令和7年2月1日規則第4号
令和7年3月24日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年八頭町条例第54号)の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めるものとする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 前項の給料表は、八頭町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条に規定する職員以外の職員に適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給又は給料月額の決定の基準については、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例による。この場合において、級別資格基準表、初任給基準表、経験年数換算表、職務の級の切替表、昇格時号俸対応表、降格時号俸対応表及び号給の切替表は、それぞれ別表第3から別表8までのとおりとする。
2  別表第2に掲げる労務職員の初任給については、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める額の範囲を超えて上位の号給に決定することができないものとする。
3 一定の年齢を超える職員の昇給に関する規定は、第1項の規定にかかわらず、55歳を超える職員について適用するものとする。
第4条 職員を一の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号級は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定するものとする。
(手当の額及び給与の支給方法等)
第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与並びに通勤1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。
2 特殊勤務手当の支給については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日(以下「新町設置の日」という。)の前日までの合併前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年郡家町規則第2号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年船岡町規則第78号)又は八東町技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年八東町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、なお、合併前の規則の例による。
3 新町設置の日の前日において合併関係町(合併前の郡家町、船岡町及び八東町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の昇格、昇給等に係る期間については通算する。
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に到達した日後における最初の4月1日以降、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、給与条例の適用を受ける者の例による。
附 則(平成17年9月30日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月21日規則第142号)
(施行規則)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 この規則の施行日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級に置ける最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
切替日にけるその者の属する職務の給における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級における最高号給の額
3 前2項に定めるものの他、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置について)
2 平成18年4月1日の前日において技能労務職給料表の4級に属していた職員に対する職員に対する八頭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置の規定の準用については、八頭町の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第13号)附則第2項中「別表第1号の級別資格基準表」とあるのは「別表第3 技能労務職員級別資格基準表」と、同第2項及び第3項中「行政職給料表(一)の2若しくは5級」とあるのは「技能労務職給料表の4級」とする。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。ただし、新級は、改正後の別表第2の定める職務の内容欄に対応する職務の級とし、附則別表第1を適用できない職員の切替日における新旧及び号給は、別に定める。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号級(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、その定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額をうけていた職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八頭町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第45号。)の施行日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間、その差額に相当する額に附則別表第3の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げた額)に相当する額を給料として支給する。
八頭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第43号。)附則第3項第1号に規定する減額対象職員  100分の99.1ただし、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、支払われる当該額に100分の5を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた額)を減じて得た額を支給するものとする。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1(附則第3項関係)
技能労務職の職務の級の切替表
俸 給 表旧 級新 級
技能労務職俸給表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
附則別表第2(附則第4項関係)
技能労務職員の号給の切替表
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満1151
3月以上6月未満2161
6月以上9月未満3171
9月以上12月未満4181
12月以上5191
23月未満1255191
3月以上6月未満22662101
6月以上9月未満32773111
9月以上12月未満42884121
12月以上52995131
33月未満52995131
3月以上6月未満630106142
6月以上9月未満731117153
9月以上12月未満832128164
12月以上933139175
43月未満933139175
3月以上6月未満10341410186
6月以上9月未満11351511197
9月以上12月未満12361612208
12月以上13371713219
53月未満13371713219
3月以上6月未満143818142210
6月以上9月未満153919152311
9月以上12月未満164020162412
12月以上174121172513
63月未満174121172513
3月以上6月未満184222182614
6月以上9月未満194323192715
9月以上12月未満204424202816
12月以上214525212917
73月未満214525212917
3月以上6月未満224626223018
6月以上9月未満234727233119
9月以上12月未満244828243220
12月以上254929253321
83月未満254929253321
3月以上6月未満265030263422
6月以上9月未満275131273523
9月以上12月未満285232283624
12月以上295333293725
93月未満295333293725
3月以上6月未満295434303826
6月以上9月未満305535313927
9月以上12月未満305636324028
12月以上315737334129
103月未満315737334129
3月以上6月未満315838344230
6月以上9月未満325939354331
9月以上12月未満326040364432
12月以上336141374533
113月未満336141374533
3月以上6月未満336242384634
6月以上9月未満336343394735
9月以上12月未満346444404836
12月以上346545414937
123月未満346545414937
3月以上6月未満346646425038
6月以上9月未満356747435139
9月以上12月未満356848445240
12月以上356949455341
133月未満356949455341
3月以上6月未満367050465442
6月以上9月未満367151475543
9月以上12月未満367252485644
12月以上377353495745
143月未満377353495745
3月以上6月未満377454495846
6月以上9月未満377555505947
9月以上12月未満377656506048
12月以上387757516149
153月未満387757516149
3月以上6月未満387858516250
6月以上9月未満387959526351
9月以上12月未満388060526452
12月以上398161536553
163月未満398161536553
3月以上6月未満398262546654
6月以上9月未満398363556755
9月以上12月未満398464566856
12月以上408565576957
173月未満8565576957
3月以上6月未満8666577058
6月以上9月未満8767587159
9月以上12月未満8868587260
12月以上8969597361
183月未満8969597361
3月以上6月未満9070597462
6月以上9月未満9171607563
9月以上12月未満9272607664
12月以上9373617765
193月未満9373617765
3月以上6月未満9374617866
6月以上9月未満9375617967
9月以上12月未満9376628068
12月以上9377628169
203月未満77628169
3月以上6月未満78628270
6月以上9月未満79638371
9月以上12月未満80638472
12月以上81638573
213月未満81638573
3月以上6月未満82648674
6月以上9月未満83648775
9月以上12月未満84648876
12月以上85658977
223月未満85658977
3月以上6月未満86659078
6月以上9月未満87669179
9月以上12月未満88669280
12月以上89679381
233月未満89679381
3月以上6月未満90679482
6月以上9月未満91689583
9月以上12月未満92689684
12月以上93699785
243月未満93699785
3月以上6月未満94709886
6月以上9月未満95719987
9月以上12月未満967210088
12月以上977310189
253月未満9773101
3月以上6月未満9873102
6月以上9月未満9974103
9月以上12月未満10074104
12月以上10175105
263月未満10175105
3月以上6月未満10275106
6月以上9月未満10376107
9月以上12月未満10476108
12月以上10577109
273月未満10577
3月以上6月未満10678
6月以上9月未満10779
9月以上12月未満10880
12月以上10981
283月未満10981
3月以上6月未満11082
6月以上9月未満11183
9月以上12月未満11284
12月以上11385
293月未満113
3月以上6月未満114
6月以上9月未満115
9月以上12月未満116
12月以上117
303月未満117
3月以上6月未満118
6月以上9月未満119
9月以上12月未満120
12月以上121
313月未満121
3月以上6月未満122
6月以上9月未満123
9月以上12月未満124
12月以上125
323月未満125
3月以上6月未満125
6月以上9月未満125
9月以上12月未満125
12月以上125
附則別表第3(附則第8項関係)
期間
期       間 支給割合
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の80
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで100分の60
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで100分の40
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで100分の20
附 則(平成19年11月19日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月1日規則第14号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切換えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者が受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。))を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成28年3月1日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年4月1日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月1日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年1月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月3日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月1日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月16日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則附則第4項及び第5項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の技能労務職員の給与に関する規則の適用については、八頭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年八頭町条例23号)附則第3項から11項までの規定を準用する。
4 前2項に定めるもののほか、その規則の施行に関し必要な経過措置は別に定める。
附 則(令和5年12月1日規則第21号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和5年12月1日から施行し、この規則による改正後の八頭町技能労務職員の給与に関する規則 (次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸がこの規則による改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則の規定による号俸とするものとする。
第4条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
(その他)
第5条 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則(令和7年2月1日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八頭町技能労務職員の給与に関する規則 (以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八頭町技能労務職員の給与に関する規則 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月24日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして八頭町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条又は第20条の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員1183,500230,000265,300298,800321,300
2184,600231,500266,300300,300323,100
3185,800233,000267,300301,800324,900
4186,900234,500268,300303,200326,600
5188,000236,000269,300304,600328,300
6189,700237,500270,300305,700330,000
7191,300239,000271,300306,700331,700
8192,900240,500272,300307,900333,400
9194,500242,000273,300309,100335,000
10196,200243,400274,300310,700336,700
11197,800244,800275,300312,300338,400
12199,400246,200276,400313,900340,000
13201,000247,400277,400315,400341,500
14202,700248,600278,700317,000343,100
15204,400249,800280,000318,600344,700
16206,100251,000281,200320,200346,200
17207,400252,100282,500321,700347,600
18209,000253,200283,800323,400349,300
19210,600254,300285,000325,000350,900
20212,100255,400286,200326,600352,500
21213,600256,400287,300328,000353,700
22215,200257,400288,500329,700355,200
23216,800258,400289,800331,400356,700
24218,400259,400291,100333,000358,200
25220,000260,400292,400334,200359,900
26221,700261,300293,400336,100361,700
27223,000262,200294,400337,800363,400
28224,300263,100295,500339,400365,100
29225,600263,900296,600340,900366,500
30226,700264,700297,800342,500367,800
31227,800265,500298,900344,100369,000
32228,900266,300300,100345,700370,400
33230,000267,000301,300347,400371,500
34231,100267,800302,600349,200372,400
35232,200268,600303,900351,000373,400
36233,300269,300305,200352,800374,500
37234,400270,000306,500354,300375,300
38235,400270,800307,800355,700376,200
39236,400271,600309,100357,100377,100
40237,300272,300310,400358,500377,900
41238,200273,000311,700360,000378,700
42239,100273,800313,000360,800379,500
43239,900274,600314,300361,800380,300
44240,700275,300315,400362,800381,000
45241,400276,000316,300363,700381,700
46242,000276,700317,600364,800382,400
47242,600277,400318,900365,700383,100
48243,200278,100320,200366,700383,800
49243,800278,800321,400367,600384,300
50244,400279,500322,700368,300384,900
51245,000280,200323,900369,000385,500
52245,500280,900325,100369,600386,200
53246,000281,500326,400370,000386,600
54246,400282,200327,500370,600387,200
55246,700282,800328,600371,300387,800
56247,000283,500329,700372,000388,300
57247,300284,100330,400372,300388,700
58247,600284,800331,300373,000389,300
59247,900285,400332,000373,700389,900
60248,200286,100332,800374,300390,400
61248,500286,700333,600374,600390,800
62248,800287,400334,000375,100391,300
63249,100288,000334,600375,700391,800
64249,400288,500335,300376,300392,400
65249,700289,000336,100376,600392,700
66250,000289,600336,800377,200393,100
67250,300290,100337,500377,900393,500
68250,600290,700338,100378,500393,900
69250,900291,200338,600378,900394,200
70251,200291,700339,200379,400394,500
71251,500292,300339,700380,000394,800
72251,800292,900340,300380,500395,000
73252,100293,400340,600381,000395,200
74252,400293,900341,100381,600395,500
75252,700294,300341,500382,100395,800
76253,000294,600341,900382,400396,000
77253,300294,800342,300382,800396,200
78253,600295,100342,800383,300396,500
79253,900295,300343,300383,700396,800
80254,200295,600343,800384,100397,000
81254,500295,800344,100384,500397,200
82254,800296,000344,500385,000397,500
83255,100296,300344,900385,400397,800
84255,400296,500345,300385,800398,000
85255,700296,800345,600386,100398,200
86256,000297,100346,000
87256,300297,400346,400
88256,600297,700346,800
89256,900298,000347,000
90257,200298,300347,400
91257,500298,600347,800
92257,800299,000348,200
93258,100299,200348,400
94299,400348,800
95299,700349,200
96300,100349,500
97300,300349,800
98300,600350,200
99301,000350,600
100301,400351,000
101301,600351,500
102301,900351,900
103302,200352,300
104302,500352,700
105302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
125308,500
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
192,000219,500260,000279,700294,900
別表第2(第2条関係)
技能労務職給料表等級別基準職務表
等級基準となる職務
1級1 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職をいう。以下同じ。)の職務
2 調理師、調理員(以下「調理師等」という。)の職務
3 運転手の職務
4 学校用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務
2級現業主任の職務
3級現業主幹の職務
4級現業主査の職務
5級現業参事の職務
別表第3(第3条関係)
技能労務職級別資格基準表
職種職務の級1級2級3級4級
学歴免許
技能職員高校卒 066別に定める別に定める
中学卒 099別に定める別に定める
労務職員中学卒 0別に定める別に定める別に定める
備考 
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員 調理師、調理員、運転手、現業主任、現業主幹
(2) 労務職員 用務員、現業主任、現業主幹
2 前項第1号に掲げる職務に従事する技能職員(以下「技能免許所有職員」という。)のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。
3 技能免許所有職員の経験年数は、その職務に必要な免許等の資格取得後のものとする。ただし、次の表の経験欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその就学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を経験年数とすることができる。
経歴換算率
 自動車の助手、軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする職務に準ずる職務に従事した経歴100/100以下
 技能、労務等の職務で、当該免許を必要とする職務に役立つと認められる職務に従事した経歴50/100以下
別表第4(第3条関係)
技能労務職初任給基準表
職種学歴免許初任給
技能労務職員高校卒1級5号給から1級21号給まで
その他1級1号給から1級21号給まで
備考 
1 本表の適用については、別表第3の備考の規定を準用する。
2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の初任給については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
経験年数初任給
8年以上14年未満1級33号給から1級45号給まで
14年以上1級49号給から1級57号給まで
注 経験年数欄の経験年数は、中学卒後のものとする。
3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
経験年数初任給
9年以上18年未満1級37号給から1級57号給まで
18年以上1級61号給から1級69号給まで
注 経験年数欄の経験年数は、中学卒後のものとする。
4  別表第3の備考第1項第1号に掲げる職務に従事する者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものの初任給については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
5 第4項の規定の適用を受けた職員については、第3条第1項前段の規定にかかわらず、その者の学歴免許等の資格による、号給の調整を行わないものとし、これらの職員に経験年数により初任給を調整する場合には、その者の経験年数から3年を減じた年数を経験年数とし、当該経験年数のうち2年までの経験年数の月数については12月、2年を超える経験年数の月数については18月でそれぞれ除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数に第4項の規定を適用して決定される号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とするものとする。ただし、技能免許所有職員については、この限りでない。
6 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。
別表第5(第3条関係)
経験年数換算表
経験換算表
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下
(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間25/100以下
(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)
備考 
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で別に定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。
別表第6(第3条関係)
昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇 格 後 の 号 俸
2 級3 級4 級5級
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
1111
101112
111113
121114
131115
141116
151117
161118
171119
1811110
1911111
2011112
2111113
2212214
2313315
2414416
2515517
2616618
2717719
2818820
2919921
301101022
311111123
321121224
331131325
342141426
353151527
364161628
375171729
386181830
397191931
408202032
419212133
4210222234
4311232335
4412242436
4513252537
4614262638
4715272739
4816282840
4917292941
5018303042
5119313143
5220323244
5321333345
5421333446
5522343547
5622343648
5723353749
5823353750
5924363751
6024363852
6125373853
6225383854
6326393955
6426403956
6527413957
6627414058
6728424059
6828424060
6929434160
7029434160
7129444160
7230444260
7330454261
7430454261
7531454361
7631454361
7731454361
7832464462
7932464462
8032464462
8133464563
8233464564
8333474565
8434474566
8534474667
86344746
87354746
88354846
89354847
90364847
91364847
92364847
93374947
944947
954947
964948
974948
985048
995048
1005048
1015048
1025048
1035149
1045149
1055149
1065149
1075149
1085249
1095249
11052
11152
11252
11352
11452
11552
11652
11753
11853
11953
12053
12153
12253
12353
12453
12553
別表第6の2(第3条関係)
降格時号俸対応表
 降格した日の前日に受けていた号俸    降格後の号俸
1級2級3級4級
13321219
233222210
333232311
434242412
535252513
636262614
738272715
839282816
941292917
1042303018
1143313119
1244323220
1345333321
1446343422
1547353523
1648363624
1749373725
1850383826
1951393927
2052404028
2154414129
2256424230
2358434331
2460444432
2562454533
2664464634
2766474735
2868484836
2971494937
3074505038
3177515139
3280525240
3383545341
3486565442
3589585543
3692605644
3793615945
3893626246
3993636547
4093646848
4193667149
4293687450
4393707751
4493728052
4593778453
4693828854
4793879555
48939210256
49939710957
509310210958
519310710959
529311610960
539312510961
549312510962
559312510963
569312510964
579312510965
589312510966
599312510967
609312510972
619312510977
629312510980
639312510981
649312510982
659312510983
669312510984
679312510985
689312510985
699312510985
709312510985
719312510985
729312510985
739312510985
749312510985
759312510985
769312510985
779312510985
789312510985
799312510985
809312510985
819312510985
829312510985
839312510985
849312510985
859312510985
8693125
8793125
8893125
8993125
9093125
9193125
9293125
9393125
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093
11193
11293
11393
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
別表第7(第3条関係)
職務の級の切替表
俸 給 表旧 級新 級
技能労務職俸給表1級1級
2級
3級2級
4級3級
5級
6級4級
別表第8(第3条関係)
号級の切替表

 
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満1151
3月以上6月未満2161
6月以上9月未満3171
9月以上12月未満4181
12月以上5191
23月未満1255191
3月以上6月未満22662101
6月以上9月未満32773111
9月以上12月未満42884121
12月以上52995131
33月未満52995131
3月以上6月未満630106142
6月以上9月未満731117153
9月以上12月未満832128164
12月以上933139175
43月未満933139175
3月以上6月未満10341410186
6月以上9月未満11351511197
9月以上12月未満12361612208
12月以上13371713219
53月未満13371713219
3月以上6月未満143818142210
6月以上9月未満153919152311
9月以上12月未満164020162412
12月以上174121172513
63月未満174121172513
3月以上6月未満184222182614
6月以上9月未満194323192715
9月以上12月未満204424202816
12月以上214525212917
73月未満214525212917
3月以上6月未満224626223018
6月以上9月未満234727233119
9月以上12月未満244828243220
12月以上254929253321
83月未満254929253321
3月以上6月未満265030263422
6月以上9月未満275131273523
9月以上12月未満285232283624
12月以上295333293725
93月未満295333293725
3月以上6月未満295434303826
6月以上9月未満305535313927
9月以上12月未満305636324028
12月以上315737334129
103月未満315737334129
3月以上6月未満315838344230
6月以上9月未満325939354331
9月以上12月未満326040364432
12月以上336141374533
113月未満336141374533
3月以上6月未満336242384634
6月以上9月未満336343394735
9月以上12月未満346444404836
12月以上346545414937
123月未満346545414937
3月以上6月未満346646425038
6月以上9月未満356747435139
9月以上12月未満356848445240
12月以上356949455341
133月未満356949455341
3月以上6月未満367050465442
6月以上9月未満367151475543
9月以上12月未満367252485644
12月以上377353495745
143月未満377353495745
3月以上6月未満377454495846
6月以上9月未満377555505947
9月以上12月未満377656506048
12月以上387757516149
153月未満387757516149
3月以上6月未満387858516250
6月以上9月未満387959526351
9月以上12月未満388060526452
12月以上398161536553
163月未満398161536553
3月以上6月未満398262546654
6月以上9月未満398363556755
9月以上12月未満398464566856
12月以上408565576957
173月未満8565576957
3月以上6月未満8666577058
6月以上9月未満8767587159
9月以上12月未満8868587260
12月以上8969597361
183月未満8969597361
3月以上6月未満9070597462
6月以上9月未満9171607563
9月以上12月未満9272607664
12月以上9373617765
193月未満9373617765
3月以上6月未満9374617866
6月以上9月未満9375617967
9月以上12月未満9376628068
12月以上9377628169
203月未満77628169
3月以上6月未満78628270
6月以上9月未満79638371
9月以上12月未満80638472
12月以上81638573
213月未満81638573
3月以上6月未満82648674
6月以上9月未満83648775
9月以上12月未満84648876
12月以上85658977
223月未満85658977
3月以上6月未満86659078
6月以上9月未満87669179
9月以上12月未満88669280
12月以上89679381
233月未満89679381
3月以上6月未満90679482
6月以上9月未満91689583
9月以上12月未満92689684
12月以上93699785
243月未満93699785
3月以上6月未満94709886
6月以上9月未満95719987
9月以上12月未満967210088
12月以上977310189
253月未満9773101
3月以上6月未満9873102
6月以上9月未満9974103
9月以上12月未満10074104
12月以上10175105
263月未満10175105
3月以上6月未満10275106
6月以上9月未満10376107
9月以上12月未満10476108
12月以上10577109
273月未満10577
3月以上6月未満10678
6月以上9月未満10779
9月以上12月未満10880
12月以上10981
283月未満10981
3月以上6月未満11082
6月以上9月未満11183
9月以上12月未満11284
12月以上11385
293月未満113
3月以上6月未満114
6月以上9月未満115
9月以上12月未満116
12月以上117
303月未満117
3月以上6月未満118
6月以上9月未満119
9月以上12月未満120
12月以上121
313月未満121
3月以上6月未満122
6月以上9月未満123
9月以上12月未満124
12月以上125
323月未満125
3月以上6月未満125
6月以上9月未満125
9月以上12月未満125
12月以上125