○八頭町職員等の旅費の支給に関する規則
(平成17年3月31日規則第50号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町職員等の旅費に関する条例(平成17年八頭町条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第5号に規定する規則で定める者等)
第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
[条例第2条第5号]
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために提供する場合に限る。)
2 条例第2条第5号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
[条例第2条第5号]
(証人等の旅費)
第3条
条例第3条第4項の規定により、職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師、調査者、研究者及びその他の協力者として旅行した場合に支給する旅費の額は、職員の出張の例に準じて計算した額とする。ただし、出頭し、又は旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の事情によりこの額により難い場合には、町長が別に定める額とする。
[条例第3条第4項]
(条例第3条に規定する規則で定める場合等)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[条例第3条第6項]
(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第20条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(2) 宿泊費、包括宿泊費については、当該各種目について条例第13条、第14条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
3 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
[条例第3条第7項]
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
[条例第3条第7項]
4 条例第3条第7項に規定する町長が別に定める金額は、次に掲げる金額とする。
[条例第3条第7項]
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者に提示しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項等)
第6条 条例第4条第6項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間とする。又は別記様式による。
(旅行命令等の変更の申請)
第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第8条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
[条例第8条第1項]
(1) 次号から第4号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、旅費請求書又は旅費概算請求書
(2) 条例第3条第2項(第1号及び第3号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書
[条例第3条第2項]
(3) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
[条例第3条第6項]
(4) 条例第3条第7項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
[条例第3条第7項]
(5) 条例第3条第8項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書
[条例第3条第8項]
2 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第3項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。
3 条例第8条第5項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2の上欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び別表第3の上欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第2中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出担当者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第5号に掲げる請求書に代えることができる。
[別表第2]
5 旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務者であるときは、旅行命令権者及び支出担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第9条
条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日とする。
[条例第8条第2項]
2
条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間とする。
[条例第8条第3項]
(給与の種類)
第10条 条例第8条第5項及び第22条第3項に規定する給与の種類は、八頭町職員の給与に関する条例(平成17年八頭町条例第51号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第11条 旅行者が八頭町職員の給与に関する条例第14条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤官署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第12条 在勤官署(常時勤務する在勤官署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤官署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤官署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤官署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤官署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤官署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤官署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(私有自動車による旅行)
第13条 条例第12条第1項の規則で定める旅行は、私有自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち公用の自動車以外のもので職員が使用するものをいう。以下同じ。)を利用して行う旅行で、旅行命令権者が特に私有自動車により旅行を行う必要があると認めたものとする。
2 前項に規定する旅行に係るその他交通費は、全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(宿泊基準額等)
第14条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次号に該当すると認めるときとする。
[条例第13条]
(1) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(年度経過等による区分)
第15条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
(旅費の調整)
第16条
条例第20条に規定する旅費の調整については、条例別表第1の規定にかかわらず次に掲げるところによる。
(1) 公文書によらないで出張する連絡、情報収集、調査、説明、提出文書の補正等であっても、特に旅行命令権者が必要と認めて出張を命じた場合においては、公文書による出張とみなし、旅費を支給する。ただし、公用車を使用したときは、旅費のうちその他の交通費は支給しない。
(2) 講習、研修等を受ける職員が、当該講習、研修等を受けるためにする旅行の場合に公用の宿泊施設その他それに準ずる宿泊施設を利用することを指定されたときの宿泊費は、任命権者が別に定める額とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費の支給に関する規則(昭和45年郡家町規則第16号)、船岡町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和54年船岡町規則第8号)又は八東町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和44年八東町規則第30号)の規定による。
附 則(平成20年3月25日規則第5号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月1日規則第36号)
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この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(令和2年8月6日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第9号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料
その支払を証明するに足る資料 |
条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金あっては、支出官等が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料
その支払を証明するに足る資料 |
条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料
その支払を証明するに足る資料 |
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料 | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料
第13条に該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) |
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6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料
その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 |
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7 条例第16条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料
退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に退職等となったことを証明する資料 |
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8 死亡時旅費請求書により請求する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第6号までに掲げる資料
職員の死亡及びその死亡地を証明する資料遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) |
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9 旅費損失請求書により請求する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料
旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する資料 |
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10 旅費喪失請求書により請求する旅費 | 天災又は第4条各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料
喪失額を証明するに足る資料 |
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11 条例第21条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第6号までに掲げる資料
条例第21条の規定に該当することを証明するに足る資料 |
[条例第9条第1項第1号] [条例第9条第1項第2号] [第5号] [条例第10条第1項第1号] [条例第10条第1項第2号] [第4号] [条例第11条第1項第1号] [条例第11条第1項第2号] [第3号] [第13条] [条例第13条] [条例第16条] [条例第3条第1項] [第2項] [第4項] [第5項] [第4条各号] [条例第21条] [条例第21条]
別表第2(第8条関係)
旅費請求書又は旅費概算請求書 | 請求者の所属、役職及び氏名
旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額 請求年月日 概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) |
死亡時旅費請求書 | 請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属、役職及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)
請求額 種目及びその金額 請求年月日 |
旅費損失請求書 | 請求者の所属、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)
請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 損失事由 請求年月日 |
旅費喪失請求書 | 請求者の所属、役職及び氏名
請求額 喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 喪失事由 請求年月日 |
別表第3(第8条関係)
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第3号までに掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
4 その他の交通費 | 金額 |
5 宿泊費 | 金額 |
6 包括宿泊費 | 金額 |
7 宿泊手当 | 金額 |